障害者差別解消相談コーナーって知っとう?
障害者差別解消法の施行(平成28年4月1日)に伴って、北九州市立男女共同参画センター・ムーブ8階に障害者差別解消相談コーナーができました。
相談コーナーでは、障害のある人の差別に関する相談を受付けています。法は行政や民間事業者を対象に、障害を理由とした差別を禁止しています。
差別的取扱いとは、障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり制限したり条件を付けたりするような行為をいい、例えば、障害があることだけを理由とした受付の対応拒否や入店拒否、学校の受験や入学を拒否することなどがあります。
また、障害のある人(家族等も含む)から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で必要な合理的配慮が求められます。例えば、見えない人にメニューを読み上げたり、段差にスロープを付けたり、情報保障(手話通訳・要約筆記など)の配慮をすることなどがあります。
障害のある人への差別については、まだまだ事例も少ないため、何が差別で、何が差別でないのか分からない所があると思います。また、合理的配慮についても何かしたい気持ちはあっても具体的にどうすればいいのかわかならい事もたくさんあると思います。そんな時は、ぜひ障害者差別解消相談コーナーに連絡してくださいね。
(一般の方の言動による差別や雇用分野の差別についての相談は、必要に応じて適切な窓口が紹介されます)
お互い知らないことを話して理解しあうことが大切ですね。
障害者差別解消相談コーナー
小倉北区大手町11番4号 ムーブ8階
TEL:(093)582-5515 FAX:(093)582‐5516