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しんしょう協会(きょうかい)(北九州(きたきゅうしゅう)市(し)身体(しんたい)障害(しょうがい)者(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい))

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公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん) 北九州(きたきゅうしゅう)市(し)身体(しんたい)障害(しょうがい)者(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい) 定款(ていかん)

 

第(だい)1章(しょう) 総(そう)  則(のり)

(名称(めいしょう))

第(だい)1条(じょう) この法人(ほうじん)は、公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)北九州(きたきゅうしゅう)市(し)身体(しんたい)障害(しょうがい)者(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい)と称する(しょうする)。

(事務所(じむしょ))

第(だい)2条(じょう) この法人(ほうじん)は、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)を福岡(ふくおか)県(けん)北九州(きたきゅうしゅう)市(し)に置く(おく)。

2 この法人(ほうじん)は、理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)によって、従たる事務所(じむしょ)を必要(ひつよう)な地(ち)に置く(おく)ことができる。

 

第(だい)2章(しょう) 目的(もくてき)及び(および)事業(じぎょう)

(目的(もくてき))

第(だい)3条(じょう) この法人(ほうじん)は、障害(しょうがい)者(しゃ)および高齢(こうれい)者(しゃ)に関する(にかんする)課題(かだい)について調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)を行ない(おこない)、社会(しゃかい)へ広く(ひろく)啓発(けいはつ)活動(かつどう)を行う(おこなう)ことで、障害(しょうがい)者(しゃ)および高齢(こうれい)者(しゃ)に対する(にたいする)理解(りかい)を深め(ふかめ)、もって公益(こうえき)の増進(ぞうしん)を図る(はかる)ことを目的(もくてき)とする。

(事業(じぎょう))

第(だい)4条(じょう) この法人(ほうじん)は、前条(ぜんじょう)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するため、次(つぎ)の事業(じぎょう)を行う(おこなう)。

(1) 障害(しょうがい)者(しゃ)及び(および)高齢(こうれい)者(しゃ)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)の増進(ぞうしん)に関する(にかんする)調査(ちょうさ)、研究(けんきゅう)及び(および)情報(じょうほう)の提供(ていきょう)

(2) 障害(しょうがい)者(しゃ)及び(および)高齢(こうれい)者(しゃ)の自立(じりつ)と社会(しゃかい)参加(さんか)の増進(ぞうしん)に関する(にかんする)事業(じぎょう)の企画(きかく)・実施(じっし)

(3) 障害(しょうがい)者(しゃ)の日常(にちじょう)生活(せいかつ)及び(および)社会(しゃかい)生活(せいかつ)を総合(そうごう)的(てき)に支援(しえん)するための法律(ほうりつ)に基づく(もとづく)障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)及び(および)地域(ちいき)生活(せいかつ)

   支援(しえん)事業(じぎょう)の受託(じゅたく)

(4) 介護(かいご)保険(ほけん)法(ほう)に基づく(もとづく)訪問(ほうもん)介護(かいご)事業(じぎょう)及び(および)介護(かいご)予防(よぼう)訪問(ほうもん)介護(かいご)事業(じぎょう)

(5) その他(そのた)この法人(ほうじん)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために必要(ひつよう)な事業(じぎょう)

 

第(だい)3章(しょう) 資産(しさん)及び(および)会計(かいけい)

(基本(きほん)財産(ざいさん))

第(だい)5条(じょう) この法人(ほうじん)の目的(もくてき)である事業(じぎょう)を行う(おこなう)ために不可欠(ふかけつ)な別表(べっぴょう)第(だい)1の財産(ざいさん)は、この法人(ほうじん)の基本(きほん)財産(ざいさん)とする。

2 基本(きほん)財産(ざいさん)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)において別(べつ)に定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)の目的(もくてき)を達成(たっせい)するために善良(ぜんりょう)な管理(かんり)者(しゃ)の注意(ちゅうい)をもって管理(かんり)しなければならず、基本(きほん)財産(ざいさん)の一部(いちぶ)を処分(しょぶん)しようとするとき及び(および)基本(きほん)財産(ざいさん)から除外(じょがい)しようとするときは、あらかじめ理事(りじ)会(かい)及び(および)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の承認(しょうにん)を要する(ようする)。

(事業(じぎょう)年度(ねんど))

第(だい)6条(じょう) この法人(ほうじん)の事業(じぎょう)年度(ねんど)は、毎年(まいとし)4月(しがつ)1日(にち)に始まり(はじまり)、翌年(よくねん)3月(さんがつ)31日(にち)に終わる(おわる)。

 

(事業(じぎょう)計画(けいかく)及び(および)収支(しゅうし)予算(よさん))

第(だい)7条(じょう) この法人(ほうじん)の事業(じぎょう)計画(けいかく)書(しょ)、収支(しゅうし)予算(よさん)書(しょ)、資金(しきん)調達(ちょうたつ)及び(および)設備(せつび)投資(とうし)の見込み(みこみ)を記載(きさい)した書類(しょるい)については、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)開始(かいし)の日(ひ)の前日(ぜんじつ)までに理事(りじ)長(ちょう)が作成(さくせい)し、理事(りじ)会(かい)の承認(しょうにん)を受け(うけ)なければならない。これを変更(へんこう)する場合(ばあい)も、同様(どうよう)とする。

2 前項(ぜんこう)の書類(しょるい)については、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)及び(および)従たる事務所(じむしょ)に、当該(とうがい)事業(じぎょう)年度(ねんど)が終了(しゅうりょう)するまでの間(ま)備え(そなえ)置き(おき)、一般(いっぱん)の閲覧(えつらん)に供する(きょうする)ものとする。

3 第(だい)1項(こう)の事業(じぎょう)計画(けいかく)書(しょ)、収支(しゅうし)予算(よさん)書(しょ)、資金(しきん)調達(ちょうたつ)及び(および)設備(せつび)投資(とうし)の見込み(みこみ)を記載(きさい)した書類(しょるい)については、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)の開始(かいし)前(まえ)までに行政(ぎょうせい)庁(ちょう)に提出(ていしゅつ)しなければならない。

(事業(じぎょう)報告(ほうこく)及び(および)決算(けっさん))

第(だい)8条(じょう) この法人(ほうじん)の事業(じぎょう)報告(ほうこく)及び(および)決算(けっさん)については、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)終了(しゅうりょう)後(ご)3箇月(かげつ)以内(いない)に、理事(りじ)長(ちょう)が次(つぎ)の書類(しょるい)を作成(さくせい)し、監事(かんじ)の監査(かんさ)を受け(うけ)、理事(りじ)会(かい)の承認(しょうにん)を経(へ)て、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)に提出(ていしゅつ)し、第(だい)1号(ごう)から第(だい)2号(ごう)の書類(しょるい)についてはその内容(ないよう)を報告(ほうこく)し、第(だい)3号(ごう)から第(だい)6号(ごう)までの書類(しょるい)については承認(しょうにん)を受け(うけ)、行政(ぎょうせい)庁(ちょう)へ提出(ていしゅつ)しなければならない。

 (1) 事業(じぎょう)報告(ほうこく)

 (2) 事業(じぎょう)報告(ほうこく)の附属(ふぞく)明細(めいさい)書(しょ)

 (3) 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)表(ひょう)

 (4) 正味(しょうみ)財産(ざいさん)増減(ぞうげん)計算(けいさん)書(しょ)

 (5) 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)表(ひょう)及び(および)正味(しょうみ)財産(ざいさん)増減(ぞうげん)計算(けいさん)書(しょ)の附属(ふぞく)明細(めいさい)書(しょ)

 (6) 財産(ざいさん)目録(もくろく)

2 第(だい)1項(こう)の規定(きてい)により報告(ほうこく)された書類(しょるい)のほか、次(つぎ)の書類(しょるい)を主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)に5年間(ねんかん)、また、従たる事務所(じむしょ)に3年間(ねんかん)備え(そなえ)置き(おき)、一般(いっぱん)の閲覧(えつらん)に供する(きょうする)とともに、定款(ていかん)を主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)及び(および)従たる事務所(じむしょ)に備え(そなえ)置き(おき)、一般(いっぱん)の閲覧(えつらん)に供する(きょうする)ものとする。

 (1) 監査(かんさ)報告(ほうこく)

 (2) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)並びに(ならびに)評議(ひょうぎ)員(いん)の名簿(めいぼ)

 (3) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)並びに(ならびに)評議(ひょうぎ)員(いん)の報酬(ほうしゅう)等(とう)の支給(しきゅう)の基準(きじゅん)を記載(きさい)した書類(しょるい)

 (4) 運営(うんえい)組織(そしき)及び(および)事業(じぎょう)活動(かつどう)の状況(じょうきょう)の概要(がいよう)及び(および)これらに関する(にかんする)数値(すうち)のうち、重要(じゅうよう)なものを記載(きさい)した書類(しょるい)

3 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)表(ひょう)は、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の終結(しゅうけつ)後(ご)遅滞(ちたい)なく、公告(こうこく)しなければならない。

(公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)の算定(さんてい))

第(だい)9条(じょう) 理事(りじ)長(ちょう)は、公益社(こうえきしゃ)団(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)の認定(にんてい)等(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)施行(しこう)規則(きそく)第(だい)48条(じょう)の規定(きてい)に基づき(もとづき)、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)、当該(とうがい)事業(じぎょう)年度(ねんど)の末日(まつじつ)における公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)を算定(さんてい)し、前条(ぜんじょう)第(だい)2項(こう)第(だい)4号(ごう)の書類(しょるい)に記載(きさい)するものとする。

(借入金(かりいれきん)及び(および)重要(じゅうよう)な財産(ざいさん)の処分(しょぶん)又は(または)譲受(じょうじゅ)け)

第(だい)10条(じょう) この法人(ほうじん)が資金(しきん)の借入(かりいれ)をしようとするときは、その事業(じぎょう)年度(ねんど)の収入(しゅうにゅう)をもって償還(しょうかん)する借入金(かりいれきん)を除き(のぞき)、理事(りじ)会(かい)及び(および)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)において、総(そう)理事(りじ)及び(および)総評(そうひょう)議員(ぎいん)の議決(ぎけつ)権(けん)の3分の(ぶんの)2以上(いじょう)の議決(ぎけつ)を得(え)なければならない。

2 この法人(ほうじん)が重要(じゅうよう)な財産(ざいさん)の処分(しょぶん)又は(または)譲(ゆずる)受け(うけ)を行う(おこなう)場合(ばあい)も、前項(ぜんこう)と同様(どうよう)とする。

(会計(かいけい)原則(げんそく))

第(だい)11条(じょう) この法人(ほうじん)の会計(かいけい)は、その行う(おこなう)事業(じぎょう)に応じ(おうじ)て、公益(こうえき)法人(ほうじん)の会計(かいけい)の慣行(かんこう)に従う(したがう)ものとする。

 

第(だい)4章(しょう) 評(ひょう) 議(ぎ) 員(いん)

(評議(ひょうぎ)員(いん))

第(だい)12条(じょう) この法人(ほうじん)に、評議(ひょうぎ)員(いん)5名(めい)以上(いじょう)10名(めい)以内(いない)を置く(おく)。

(評議(ひょうぎ)員(いん)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)) 

第(だい)13条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)は、評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)において行なう(おこなう)。

2 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)は、評議(ひょうぎ)員(いん)1名(めい)、監事(かんじ)1名(めい)、事務(じむ)局員(きょくいん)1名(めい)、次項(じこう)の定め(さだめ)に基づい(もとづい)て選任(せんにん)された外部(がいぶ)委員(いいん)2名(めい)の合計(ごうけい)5名(めい)で構成(こうせい)する。

3 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)の外部(がいぶ)委員(いいん)は、次(つぎ)のいずれにも該当(がいとう)しない者(もの)を理事(りじ)会(かい)において選任(せんにん)する。

(1)この法人(ほうじん)又は(または)関連(かんれん)団体(だんたい)(主要(しゅよう)な取引(とりひき)先(さき)及び(および)重要(じゅうよう)な利害(りがい)関係(かんけい)を有する(ゆうする)団体(だんたい)を含む(ふくむ)。)の業務(ぎょうむ)を執行(しっこう)する者(もの)又は(または)使用人(しようにん)。

(2)過去(かこ)に前(まえ)号(ごう)に規定(きてい)する者(もの)となったことがある者(もの)。

(3)第(だい)1号(ごう)又は(または)第(だい)2号(ごう)に該当(がいとう)する者(もの)の配偶(はいぐう)者(しゃ)、3親等(しんとう)内(ない)の親族(しんぞく)、使用人(しようにん)(過去(かこ)に使用人(しようにん)となった者(もの)も含む(ふくむ))

4 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)に提出(ていしゅつ)する評議(ひょうぎ)員(いん)候補(こうほ)者(しゃ)は、理事(りじ)会(かい)又は(または)、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)がそれぞれ推薦(すいせん)することができる。評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)の運営(うんえい)についての細則(さいそく)は理事(りじ)会(かい)において定める(さだめる)。

5 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)に評議(ひょうぎ)員(いん)候補(こうほ)者(しゃ)を推薦(すいせん)する場合(ばあい)には、次(つぎ)の事項(じこう)のほか、当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)を評議(ひょうぎ)員(いん)として適任(てきにん)と判断(はんだん)した理由(りゆう)を委員(いいん)に説明(せつめい)しなければならない。

(1)当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)の経歴(けいれき)

(2)当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)を候補(こうほ)者(しゃ)とした理由(りゆう)

(3)当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)と当該(とうがい)法人(ほうじん)及び(および)役員(やくいん)等(とう)(理事(りじ)、監事(かんじ)および評議(ひょうぎ)員(いん))との関係(かんけい)

(4)当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)の兼職(けんしょく)状況(じょうきょう)

6 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)の決議(けつぎ)は、委員(いいん)の過半数(かはんすう)が出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって行う(おこなう)。

ただし、外部(がいぶ)委員(いいん)の1名(めい)以上(いじょう)が出席(しゅっせき)し、かつ、外部(がいぶ)委員(いいん)の1名(めい)以上(いじょう)が賛成(さんせい)することを要する(ようする)。

7 評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)は、第(だい)12条(じょう)で定める(さだめる)評議(ひょうぎ)員(いん)の定数(ていすう)を欠く(かく)こととなるときに備え(そなえ)て、補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)を選任(せんにん)することができる。補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき)は、任期(にんき)の満了(まんりょう)前(まえ)に退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき)の満了(まんりょう)する時(とき)までとする。

8 前項(ぜんこう)の場合(ばあい)には、評議(ひょうぎ)員(いん)選定(せんてい)委員(いいん)会(かい)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)事項(じこう)も併せ(あわせ)て決定(けってい)しなければならない。

(1)  当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)が補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)である旨(むね)

(2)  当該(とうがい)候補(こうほ)者(しゃ)を1人(にん)又は(または)2人(にん)以上(いじょう)の特定(とくてい)の評議(ひょうぎ)員(いん)の補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)として選任(せんにん)するときは、その旨(むね)及び(および)当該(とうがい)特定(とくてい)の評議(ひょうぎ)員(いん)の氏名(しめい)

(3)  同一(どういつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)(2以上(いじょう)の評議(ひょうぎ)員(いん)の補欠(ほけつ)として選任(せんにん)した場合(ばあい)にあっては、当該(とうがい)2以上(いじょう)の評議(ひょうぎ)員(いん))につき2人(にん)以上(いじょう)の補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)を選任(せんにん)するときは、当該(とうがい)補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)相互(そうご)間(かん)の優先(ゆうせん)順位(じゅんい)

9 第(だい)7項(こう)の補欠(ほけつ)の評議(ひょうぎ)員(いん)の選任(せんにん)に係る(かかる)決議(けつぎ)は、当該(とうがい)決議(けつぎ)後(ご)4年(ねん)以内(いない)に終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の終結(しゅうけつ)の時(とき)まで、その効力(こうりょく)を有する(ゆうする)。

(評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき))

第(だい)14条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき)は、選任(せんにん)後(ご)4年(ねん)以内(いない)に終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の終結(しゅうけつ)の時(とき)までとする。また、再任(さいにん)を妨げ(さまたげ)ない。

2 任期(にんき)の満了(まんりょう)前(まえ)に退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)員(いん)の補欠(ほけつ)として選任(せんにん)された評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき)は、退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)員(いん)の任期(にんき)の満了(まんりょう)の時(とき)までとする。

3 評議(ひょうぎ)員(いん)は、第(だい)12条(じょう)に定める(さだめる)定数(ていすう)に足り(たり)なくなるときは、任期(にんき)の満了(まんりょう)又は(または)辞任(じにん)により退任(たいにん)した後(のち)も、新た(あらた)に選任(せんにん)された者(もの)が就任(しゅうにん)するまで、なお評議(ひょうぎ)員(いん)としての権利(けんり)義務(ぎむ)を有する(ゆうする)。

(評議(ひょうぎ)員(いん)に対する(にたいする)報酬(ほうしゅう)等(とう))

第(だい)15条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)は、無(む)報酬(ほうしゅう)とする。

2 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、評議(ひょうぎ)員(いん)には、費用(ひよう)を弁償(べんしょう)することができる。

 

第(だい)5章(しょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)

(構成(こうせい))

第(だい)16条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)は、すべての評議(ひょうぎ)員(いん)をもって構成(こうせい)する。

(権限(けんげん))

第(だい)17条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)は、次(つぎ)の事項(じこう)について決議(けつぎ)する。

 (1) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)

 (2) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)の報酬(ほうしゅう)等(とう)の額(がく)

 (3) 計算(けいさん)書類(しょるい)等(とう)の承認(しょうにん)

 (4) 定款(ていかん)の変更(へんこう)

 (5) 長期(ちょうき)借入金(かりいれきん)並びに(ならびに)重要(じゅうよう)な財産(ざいさん)の処分(しょぶん)及び(および)譲受(じょうじゅ)け

 (6) 解散(かいさん)及び(および)残余(ざんよ)財産(ざいさん)の処分(しょぶん)

 (7) 基本(きほん)財産(ざいさん)の処分(しょぶん)又は(または)除外(じょがい)の承認(しょうにん)

 (8) 合併(がっぺい)、事業(じぎょう)の全部(ぜんぶ)又は(または)一部(いちぶ)の譲渡(じょうと)及び(および)公益(こうえき)目的(もくてき)事業(じぎょう)の全部(ぜんぶ)の廃止(はいし)

 (9) その他(そのた)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)で決議(けつぎ)するものとして法令(ほうれい)又は(または)この定款(ていかん)で定め(さだめ)られた事項(じこう)

(開催(かいさい))

第(だい)18条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)は、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)として、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)終了(しゅうりょう)後(ご)3箇月(かげつ)以内(いない)に1回(かい)開催(かいさい)するほか、臨時(りんじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)として必要(ひつよう)がある場合(ばあい)に開催(かいさい)する。

(招集(しょうしゅう))

第(だい)19条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)は、法令(ほうれい)に別段(べつだん)の定め(さだめ)がある場合(ばあい)を除き(のぞき)、理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)に基づき(もとづき)理事(りじ)長(ちょう)が招集(しょうしゅう)する。

2 評議(ひょうぎ)員(いん)は理事(りじ)長(ちょう)に対し(にたいし)、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の目的(もくてき)である事項(じこう)及び(および)招集(しょうしゅう)の理由(りゆう)を示し(しめし)て、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の招集(しょうしゅう)を請求(せいきゅう)することができる。

3 前項(ぜんこう)による請求(せいきゅう)があったときは、理事(りじ)長(ちょう)は評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)を招集(しょうしゅう)しなければならない。

4 理事(りじ)長(ちょう)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の開催(かいさい)日(び)の1週間(しゅうかん)前(まえ)までに、評議(ひょうぎ)員(いん)に対して(にたいして)書面(しょめん)をもって通知(つうち)を発し(はっし)なければならない。

5 前項(ぜんこう)にかかわらず、評議(ひょうぎ)員(いん)全員(ぜんいん)の同意(どうい)があるときは、招集(しょうしゅう)の手続(てつづき)を経る(へる)ことなく、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)を開催(かいさい)することができる。

(議長(ぎちょう))

第(だい)20条(じょう)  評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の議長(ぎちょう)は、理事(りじ)長(ちょう)とする。

2 理事(りじ)長(ちょう)が欠け(かけ)たとき又は(または)理事(りじ)長(ちょう)に事故(じこ)があるときは、副(ふく)理事(りじ)長又(ながまた)は常務(じょうむ)理事(りじ)が評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の議長(ぎちょう)となる。

(決議(けつぎ))

第(だい)21条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)は、法令(ほうれい)又は(または)この定款(ていかん)に別段(べつだん)の定め(さだめ)がある場合(ばあい)を除き(のぞき)、決議(けつぎ)について特別(とくべつ)の利害(りがい)関係(かんけい)を有する(ゆうする)評議(ひょうぎ)員(いん)を除く(のぞく)評議(ひょうぎ)員(いん)の過半数(かはんすう)が出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって行う(おこなう)。

2 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、次(つぎ)の決議(けつぎ)は、決議(けつぎ)について特別(とくべつ)の利害(りがい)関係(かんけい)を有する(ゆうする)評議(ひょうぎ)員(いん)を除く(のぞく)評議(ひょうぎ)員(いん)の3分の(ぶんの)2以上(いじょう)に当たる(にあたる)多数(たすう)をもって行わ(おこなわ)なければならない。

 (1) 監事(かんじ)の解任(かいにん)

 (2) 定款(ていかん)の変更(へんこう)

 (3) 基本(きほん)財産(ざいさん)の処分(しょぶん)又は(または)除外(じょがい)の承認(しょうにん)

 (4) その他(そのた)法令(ほうれい)で定め(さだめ)られた事項(じこう)

3 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)を選任(せんにん)する議案(ぎあん)を決議(けつぎ)するに際して(にさいして)は、各(かく)候補(こうほ)者(しゃ)ごとに第(だい)1項(こう)の決議(けつぎ)を行わ(おこなわ)なければならない。

4 理事(りじ)が評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の目的(もくてき)である事項(じこう)につき提案(ていあん)をした場合(ばあい)において、その提案(ていあん)につき、評議(ひょうぎ)員(いん)(その事項(じこう)について議決(ぎけつ)に加わる(くわわる)ことができるものに限る(かぎる))の全員(ぜんいん)が書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)的(てき)記録(きろく)により同意(どうい)の意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その提案(ていあん)を可決(かけつ)する旨(むね)の評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)があったものとみなす。

5 理事(りじ)が評議(ひょうぎ)員(いん)の全員(ぜんいん)に対して(にたいして)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)に報告(ほうこく)すべき事項(じこう)を通知(つうち)した場合(ばあい)において、その事項(じこう)を評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)に報告(ほうこく)することを要し(ようし)ないことにつき、評議(ひょうぎ)員(いん)の全員(ぜんいん)が書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)的(てき)記録(きろく)により同意(どうい)の意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その事項(じこう)の評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)への報告(ほうこく)があったものとみなす。

(議事(ぎじ)録(ろく))

第(だい)22条(じょう) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の議事(ぎじ)については、法令(ほうれい)で定める(さだめる)ところにより、議事(ぎじ)録(ろく)を作成(さくせい)する。

2 議長(ぎちょう)は、前項(ぜんこう)の議事(ぎじ)録(ろく)に記名(きめい)押印(おういん)する。

3 第(だい)1項(こう)の規定(きてい)により作成(さくせい)した議事(ぎじ)録(ろく)は、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)に10年間(ねんかん)備え(そなえ)置か(おか)なければならない。

 

第(だい)6章(しょう) 役員(やくいん)

(役員(やくいん)の設置(せっち))

第(だい)23条(じょう) この法人(ほうじん)に、次(つぎ)の役員(やくいん)を置く(おく)。

 (1) 理事(りじ) 5名(めい)以上(いじょう)15名(めい)以内(いない)

 (2) 監事(かんじ) 2名(めい)以内(いない)

2 理事(りじ)のうち1名(めい)を理事(りじ)長(ちょう)、1名(めい)を副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)そして、1名(めい)を常務(じょうむ)理事(りじ)とする。

3 前項(ぜんこう)の理事(りじ)長(ちょう)および副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)をもって一般(いっぱん)社団(しゃだん)法人(ほうじん)及び(および)一般(いっぱん)財団(ざいだん)法人(ほうじん)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)(以下(いか)、一般(いっぱん)法(ほう)という。)上(じょう)の代表(だいひょう)理事(りじ)とし、常務(じょうむ)理事(りじ)をもって同(どう)法(ほう)第(だい)91条(じょう)第(だい)1項(こう)第(だい)2号(ごう)の業務(ぎょうむ)執行(しっこう)理事(りじ)とする。

(役員(やくいん)の選任(せんにん)等(とう))

第(だい)24条(じょう) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)によって選任(せんにん)する。

2 理事(りじ)長(ちょう)、副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)及び(および)常務(じょうむ)理事(りじ)は理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)によって理事(りじ)の中(なか)から選定(せんてい)する。

3 監事(かんじ)は、理事(りじ)又は(または)使用人(しようにん)を兼ねる(かねる)ことができない。

4 理事(りじ)のうち、理事(りじ)のいずれか1名(めい)とその配偶(はいぐう)者(しゃ)又は(または)三(さん)親等(しんとう)内(ない)の親族(しんぞく)その他(そのた)特別(とくべつ)の関係(かんけい)にある者(もの)の合計(ごうけい)数(すう)は、理事(りじ)総数(そうすう)の3分の(ぶんの)1を超え(こえ)てはならない。監事(かんじ)についても、同様(どうよう)とする。

5 他(た)の同一(どういつ)の団体(だんたい)の理事(りじ)又は(または)使用人(しようにん)である者(もの)、その他(そのた)これに準ずる(じゅんずる)相互(そうご)に密接(みっせつ)な関係(かんけい)にある者(もの)である理事(りじ)の合計(ごうけい)数(すう)は、理事(りじ)総数(そうすう)の3分の(ぶんの)1を超え(こえ)てはならない。監事(かんじ)についても、同様(どうよう)とする。

6 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)に異動(いどう)があったときは、遅滞(ちたい)なく、その旨(むね)を行政(ぎょうせい)庁(ちょう)に届け出(とどけで)なければならない。

(理事(りじ)の職務(しょくむ)及び(および)権限(けんげん))

第(だい)25条(じょう) 理事(りじ)は、理事(りじ)会(かい)を構成(こうせい)し、法令(ほうれい)及び(および)この定款(ていかん)で定める(さだめる)ところにより、職務(しょくむ)を執行(しっこう)する。

2 理事(りじ)長(ちょう)は、法令(ほうれい)及び(および)この定款(ていかん)で定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)を代表(だいひょう)し、その業務(ぎょうむ)を執行(しっこう)し、副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)は、理事(りじ)長(ちょう)を補佐(ほさ)する。また、常務(じょうむ)理事(りじ)は、理事(りじ)会(かい)において別(べつ)に定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)の業務(ぎょうむ)を分担(ぶんたん)執行(しっこう)する。

3 理事(りじ)長(ちょう)、副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)および常務(じょうむ)理事(りじ)は、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)に4ヶ月(かげつ)を超える(こえる)間隔(かんかく)で2回(かい)以上(いじょう)、自己(じこ)の職務(しょくむ)執行(しっこう)の状況(じょうきょう)を理事(りじ)会(かい)に報告(ほうこく)しなければならない。

 

(監事(かんじ)の職務(しょくむ)及び(および)権限(けんげん))

第(だい)26条(じょう) 監事(かんじ)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)職務(しょくむ)を行う(おこなう)。

 (1) 理事(りじ)の職務(しょくむ)の執行(しっこう)を監査(かんさ)し、監査(かんさ)報告(ほうこく)を作成(さくせい)すること。

 (2) この法人(ほうじん)の業務(ぎょうむ)並びに(ならびに)財産(ざいさん)の状況(じょうきょう)を監査(かんさ)すること。

 (3) 理事(りじ)会(かい)に出席(しゅっせき)し、必要(ひつよう)があると認める(みとめる)ときは意見(いけん)を述べる(のべる)こと。

 (4) 理事(りじ)が不正(ふせい)の行為(こうい)をし、若しくは(もしくは)その行為(こうい)をするおそれがあると認める(みとめる)とき、又は(または)法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)に違反(いはん)する事実(じじつ)若しくは(もしくは)著しく(いちじるしく)不当(ふとう)な事実(じじつ)があると認める(みとめる)ときは、これを理事(りじ)会(かい)に報告(ほうこく)すること。

 (5) 前(まえ)号(ごう)の報告(ほうこく)をするため必要(ひつよう)があるときは、理事(りじ)長(ちょう)に理事(りじ)会(かい)の招集(しょうしゅう)を請求(せいきゅう)すること。また、その請求(せいきゅう)日(び)から5日(にち)以内(いない)に、2週間(しゅうかん)以内(いない)の日(ひ)を理事(りじ)会(かい)とする招集(しょうしゅう)通知(つうち)が発せ(はっせ)られない場合(ばあい)は、直接(ちょくせつ)理事(りじ)会(かい)を招集(しょうしゅう)すること。

 (6) 理事(りじ)が評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)に提出(ていしゅつ)しようとする議案(ぎあん)、書類(しょるい)等(とう)を調査(ちょうさ)し、法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)に違反(いはん)し、又は(または)著しく(いちじるしく)不当(ふとう)な事項(じこう)があると認める(みとめる)ときは、その調査(ちょうさ)の結果(けっか)を評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)に報告(ほうこく)すること。

 (7) 理事(りじ)がこの法人(ほうじん)の目的(もくてき)の範囲(はんい)外(がい)の行為(こうい)その他(そのた)法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)に違反(いはん)する行為(こうい)をし、又は(または)その行為(こうい)をするおそれがある場合(ばあい)において、その行為(こうい)によってこの法人(ほうじん)に著しい(いちじるしい)損害(そんがい)が生ずる(しょうずる)おそれがあるときは、その理事(りじ)に対し(にたいし)、その行為(こうい)をやめることを請求(せいきゅう)すること。

 (8) その他(そのた)の法令(ほうれい)上(じょう)の権限(けんげん)を行使(こうし)すること。

2 監事(かんじ)は、いつでも、理事(りじ)及び(および)使用人(しようにん)に対して(にたいして)事業(じぎょう)の報告(ほうこく)を求め(もとめ)、この法人(ほうじん)の業務(ぎょうむ)及び(および)財産(ざいさん)の状況(じょうきょう)の調査(ちょうさ)をすることができる。

(役員(やくいん)の任期(にんき))

第(だい)27条(じょう) 理事(りじ)の任期(にんき)は、選任(せんにん)後(ご)2年(ねん)以内(いない)に終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の終結(しゅうけつ)の時(とき)までとする。

2 監事(かんじ)の任期(にんき)は、選任(せんにん)後(ご)4年(ねん)以内(いない)に終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の終結(しゅうけつ)の時(とき)までとする。

3 補欠(ほけつ)として選任(せんにん)された理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)の任期(にんき)は、前任(ぜんにん)者(しゃ)の任期(にんき)の満了(まんりょう)する時(とき)までとする。

4 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)は、第(だい)23条(じょう)に定める(さだめる)定数(ていすう)に足り(たり)なくなるときは、任期(にんき)の満了(まんりょう)又は(または)辞任(じにん)により退任(たいにん)した後(のち)も、新た(あらた)に選任(せんにん)された者(もの)が就任(しゅうにん)するまで、なお理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)としての権利(けんり)義務(ぎむ)を有する(ゆうする)。

(役員(やくいん)の解任(かいにん))

第(だい)28条(じょう) 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)が次(つぎ)のいずれかに該当(がいとう)するときは、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)によって解任(かいにん)することができる。

 (1) 職務(しょくむ)上(じょう)の義務(ぎむ)に違反(いはん)し、又は(または)職務(しょくむ)を怠っ(おこたっ)たとき。

 (2) 心身(しんしん)の故障(こしょう)のため、職務(しょくむ)の執行(しっこう)に支障(ししょう)があり、又は(または)これに堪え(こたえ)ないとき。

 

(報酬(ほうしゅう)等(とう))

第(だい)29条(じょう) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)は無(む)報酬(ほうしゅう)とする。ただし、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)において別(べつ)に定める(さだめる)報酬(ほうしゅう)等(とう)の支給(しきゅう)の基準(きじゅん)に従って(にしたがって)算定(さんてい)した額(がく)を、報酬(ほうしゅう)等(とう)として支給(しきゅう)することができる。

2 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、役員(やくいん)には、費用(ひよう)を弁償(べんしょう)することができる。

(理事(りじ)の競(けい)業(ぎょう)及び(および)利益(りえき)相反(そうはん)取引(とりひき)の制限(せいげん))

第(だい)30条(じょう) 理事(りじ)が次に(つぎに)掲げる(かかげる)取引(とりひき)をしようとする場合(ばあい)は、その取引(とりひき)について重要(じゅうよう)な事実(じじつ)を開示(かいじ)し、理事(りじ)会(かい)の承認(しょうにん)を得(え)なければならない。

 (1) 自己(じこ)又は(または)第三者(だいさんしゃ)のためにするこの法人(ほうじん)の事業(じぎょう)の部類(ぶるい)に属する(ぞくする)取引(とりひき)

 (2) 自己(じこ)又は(または)第三者(だいさんしゃ)のためにするこの法人(ほうじん)との取引(とりひき)

 (3) この法人(ほうじん)がその理事(りじ)の債務(さいむ)を保証(ほしょう)すること。その他(そのた)理事(りじ)以外(いがい)の者(もの)との間(ま)におけるこの法人(ほうじん)とその理事(りじ)との利益(りえき)が相反(そうはん)する取引(とりひき)

2 前項(ぜんこう)の取引(とりひき)をした理事(りじ)は、その取引(とりひき)後(ご)遅滞(ちたい)なく、その取引(とりひき)の重要(じゅうよう)な事実(じじつ)を理事(りじ)会(かい)に報告(ほうこく)しなければならない。

(役員(やくいん)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)の一部(いちぶ)免除(めんじょ))

第(だい)31条(じょう) この法人(ほうじん)は、理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)によって、理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)の一般(いっぱん)法(ほう)第(だい)198条(じょう)において準用(じゅんよう)する第(だい)111条(じょう)第(だい)1項(こう)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)について、法令(ほうれい)に定める(さだめる)要件(ようけん)に該当(がいとう)する場合(ばあい)には、賠償(ばいしょう)責任(せきにん)額(がく)から法令(ほうれい)に定める(さだめる)最低(さいてい)責任(せきにん)限度(げんど)額(がく)を控除(こうじょ)して得(え)た額(がく)を限度(げんど)として、免除(めんじょ)することができる。

2 この法人(ほうじん)は、外部(がいぶ)役員(やくいん)等(とう)(外部(がいぶ)理事(りじ)、外部(がいぶ)監事(かんじ))との間(ま)で、一般(いっぱん)法(ほう)第(だい)198条(じょう)において準用(じゅんよう)する第(だい)111条(じょう)第(だい)1項(こう)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)について、法令(ほうれい)に定める(さだめる)要件(ようけん)に該当(がいとう)する場合(ばあい)には、賠償(ばいしょう)責任(せきにん)を限定(げんてい)する契約(けいやく)を締結(ていけつ)することができる。ただし、その契約(けいやく)に基づく(もとづく)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)の限度(げんど)額(がく)は、法令(ほうれい)の定める(さだめる)最低(さいてい)責任(せきにん)限度(げんど)額(がく)とする。

 

第(だい)7章(しょう) 理(り) 事(こと) 会(かい)

(構成(こうせい))

第(だい)32条(じょう) 理事(りじ)会(かい)は、すべての理事(りじ)をもって構成(こうせい)する。

2 理事(りじ)会(かい)の議長(ぎちょう)は、理事(りじ)長(ちょう)がこれに当たる(あたる)。

(権限(けんげん))

第(だい)33条(じょう) 理事(りじ)会(かい)は、次(つぎ)の職務(しょくむ)を行う(おこなう)。

 (1) この法人(ほうじん)の業務(ぎょうむ)執行(しっこう)の決定(けってい)

 (2) 理事(りじ)の職務(しょくむ)の執行(しっこう)の監督(かんとく)

 (3) 理事(りじ)長(ちょう)、副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)及び(および)常務(じょうむ)理事(りじ)の選定(せんてい)及び(および)解職(かいしょく)

 (4) 評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の日時(にちじ)及び(および)場所(ばしょ)並びに(ならびに)議事(ぎじ)に付す(ふす)べき事項(じこう)の決定(けってい)

2 理事(りじ)会(かい)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)事項(じこう)その他(そのた)の重要(じゅうよう)な業務(ぎょうむ)執行(しっこう)の決定(けってい)を、理事(りじ)に委任(いにん)することができない。

 (1) 重要(じゅうよう)な財産(ざいさん)の処分(しょぶん)及び(および)譲受(じょうじゅ)け

 (2) 多額(たがく)の借財(しゃくざい)

 (3) 重要(じゅうよう)な使用人(しようにん)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)

 (4) 従たる事務所(じむしょ)その他(そのた)の重要(じゅうよう)な組織(そしき)の設置(せっち)、変更(へんこう)及び(および)廃止(はいし)

 (5) 内部(ないぶ)管理(かんり)体制(たいせい)の整備(せいび)(理事(りじ)の職務(しょくむ)の執行(しっこう)が法令(ほうれい)及び(および)定款(ていかん)に適合(てきごう)することを確保(かくほ)するための体制(たいせい)その他(そのた)この法人(ほうじん)の業務(ぎょうむ)の適正(てきせい)を確保(かくほ)するために必要(ひつよう)な体制(たいせい)の整備(せいび))

 (6) 第(だい)31条(じょう)第(だい)1項(こう)の規定(きてい)に基づく(もとづく)役員(やくいん)等(とう)の損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)の免除(めんじょ)

(招集(しょうしゅう))

第(だい)34条(じょう) 理事(りじ)会(かい)は、毎(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)2回(かい)以上(いじょう)、理事(りじ)長(ちょう)が招集(しょうしゅう)する。

2 理事(りじ)長(ちょう)が欠け(かけ)たとき又は(または)理事(りじ)長(ちょう)に事故(じこ)があるときは、副(ふく)理事(りじ)長又(ながまた)は、各(かく)理事(りじ)が理事(りじ)会(かい)を招集(しょうしゅう)する。

3 第(だい)2項(こう)の規定(きてい)にかかわらず、次(つぎ)の各(かく)号(ごう)の一(いち)に該当(がいとう)する場合(ばあい)には、理事(りじ)長(ちょう)は、その請求(せいきゅう)があった日(ひ)から5日(にち)以内(いない)に臨時(りんじ)理事(りじ)会(かい)を招集(しょうしゅう)通知(つうち)をしなければならない。

 (1) 理事(りじ)長(ちょう)以外(いがい)の理事(りじ)から会議(かいぎ)の目的(もくてき)である事項(じこう)を示し(しめし)て、理事(りじ)長(ちょう)に招集(しょうしゅう)の請求(せいきゅう)があったとき

 (2) 第(だい)26条(じょう)第(だい)1項(こう)第(だい)5号(ごう)の規定(きてい)により、監事(かんじ)から理事(りじ)長(ちょう)に招集(しょうしゅう)の請求(せいきゅう)があったとき

4 前項(ぜんこう)の請求(せいきゅう)があった日(ひ)から5日(にち)以内(いない)に、その請求(せいきゅう)の日(ひ)から2週間(しゅうかん)以内(いない)の日(ひ)を理事(りじ)会(かい)の日(ひ)とする理事(りじ)会(かい)の招集(しょうしゅう)の通知(つうち)が発せ(はっせ)られない場合(ばあい)には、その請求(せいきゅう)をした理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)は、臨時(りんじ)理事(りじ)会(かい)を招集(しょうしゅう)することができる。

5 理事(りじ)会(かい)を招集(しょうしゅう)するときは、開催(かいさい)日(び)の1週間(しゅうかん)前(まえ)までに、各(かく)理事(りじ)及び(および)各(かく)監事(かんじ)に対して(にたいして)通知(つうち)しなければならない。

(決議(けつぎ))

第(だい)35条(じょう) 理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)は、この定款(ていかん)に別段(べつだん)の定め(さだめ)がある場合(ばあい)を除き(のぞき)、決議(けつぎ)について特別(とくべつ)の利害(りがい)関係(かんけい)を有する(ゆうする)理事(りじ)を除く(のぞく)理事(りじ)の過半数(かはんすう)が出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって決する(けっする)。

2 理事(りじ)が理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)の目的(もくてき)である事項(じこう)について提案(ていあん)をした場合(ばあい)において、その事項(じこう)について議決(ぎけつ)に加わる(くわわる)ことができる理事(りじ)の全員(ぜんいん)が書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)的(てき)記録(きろく)により同意(どうい)の意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その提案(ていあん)を可決(かけつ)する旨(むね)の理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)があったものとみなす。ただし、監事(かんじ)がその提案(ていあん)について異議(いぎ)を述べ(のべ)たときは、この限り(かぎり)でない。

3 理事(りじ)又は(または)、監事(かんじ)が理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)の全員(ぜんいん)に対して(にたいして)理事(りじ)会(かい)に報告(ほうこく)すべき事項(じこう)(第(だい)25条(じょう)第(だい)3項(こう)の報告(ほうこく)を除く(のぞく)。)を通知(つうち)したときは、その事項(じこう)を理事(りじ)会(かい)に報告(ほうこく)することを要し(ようし)ない。

(理事(りじ)会(かい)の議事(ぎじ)録(ろく))

第(だい)36条(じょう) 理事(りじ)会(かい)の議事(ぎじ)については、法令(ほうれい)で定める(さだめる)ところにより、議事(ぎじ)録(ろく)を作成(さくせい)する。

2 議事(ぎじ)録(ろく)には、出席(しゅっせき)した理事(りじ)長(ちょう)、副(ふく)理事(りじ)長(ちょう)および監事(かんじ)が署名(しょめい)しなければならない。

 

 

第(だい)8章(しょう) 定款(ていかん)の変更(へんこう)、合併(がっぺい)及び(および)解散(かいさん)等(とう)

(定款(ていかん)の変更(へんこう))

第(だい)37条(じょう) この定款(ていかん)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)において、議決(ぎけつ)に加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)員(いん)の議決(ぎけつ)権(けん)の3分の(ぶんの)2以上(いじょう)の議決(ぎけつ)を得(え)て変更(へんこう)することができる。ただし、第(だい)3条(じょう)に規定(きてい)する目的(もくてき)及び(および)第(だい)13条(じょう)に規定(きてい)する評議(ひょうぎ)員(いん)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)の方法(ほうほう)については、議決(ぎけつ)に加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)員(いん)の議決(ぎけつ)権(けん)の4分の(ぶんの)3以上(いじょう)の議決(ぎけつ)を得(え)て変更(へんこう)することができる。

2 前項(ぜんこう)の変更(へんこう)を行っ(おこなっ)た場合(ばあい)は、遅滞(ちたい)なく、その旨(むね)を行政(ぎょうせい)庁(ちょう)に届け出(とどけで)なければならない。

(合併(がっぺい)等(とう))

第(だい)38条(じょう) この法人(ほうじん)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)において、議決(ぎけつ)に加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)員(いん)の議決(ぎけつ)権(けん)の3分の(ぶんの)2以上(いじょう)の議決(ぎけつ)により、他(た)の一般(いっぱん)法(ほう)上(じょう)の法人(ほうじん)との合併(がっぺい)、事業(じぎょう)の全部(ぜんぶ)又は(または)一部(いちぶ)の譲渡(じょうと)をすることができる。

2 前項(ぜんこう)の行為(こうい)をしようとするときは、あらかじめその旨(むね)を行政(ぎょうせい)庁(ちょう)に届け出(とどけで)なければならない。

(解散(かいさん))

第(だい)39条(じょう) この法人(ほうじん)は、一般(いっぱん)法(ほう)第(だい)202条(じょう)第(だい)1項(こう)の第(だい)2号(ごう)を除く(のぞく)各(かく)号(ごう)及び(および)第(だい)2項(こう)に規定(きてい)する事由(じゆう)により解散(かいさん)する。

(公益(こうえき)認定(にんてい)の取消し(とりけし)等(とう)に伴う(ともなう)贈与(ぞうよ))

第(だい)40条(じょう) この法人(ほうじん)が公益(こうえき)認定(にんてい)の取消し(とりけし)の処分(しょぶん)を受け(うけ)た場合(ばあい)、又は(または)合併(がっぺい)によりこの法人(ほうじん)が消滅(しょうめつ)する場合(ばあい)(その権利(けんり)義務(ぎむ)を承継(しょうけい)する法人(ほうじん)が公益(こうえき)法人(ほうじん)であるときを除く(のぞく)。)には、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)を経(へ)て、公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)に相当(そうとう)する額(がく)の財産(ざいさん)を、当該(とうがい)公益(こうえき)認定(にんてい)の取消し(とりけし)の日(ひ)又は(または)当該(とうがい)合併(がっぺい)の日(ひ)から1ヶ月(かげつ)以内(いない)に、公益社(こうえきしゃ)団(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)の認定(にんてい)等(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)(以下(いか)、公益(こうえき)認定(にんてい)法(ほう)という。)第(だい)5条(じょう)第(だい)17号(ごう)に掲げる(かかげる)法人(ほうじん)又は(または)国(くに)若しくは(もしくは)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)に贈与(ぞうよ)するものとする。

(残余(ざんよ)財産(ざいさん)の処分(しょぶん))

第(だい)41条(じょう) この法人(ほうじん)が清算(せいさん)をする場合(ばあい)において有する(ゆうする)残余(ざんよ)財産(ざいさん)は、評議(ひょうぎ)員(いん)会(かい)の決議(けつぎ)を経(へ)て、公益(こうえき)認定(にんてい)法(ほう)第(だい)5条(じょう)第(だい)17号(ごう)に掲げる(かかげる)法人(ほうじん)又は(または)国(くに)若しくは(もしくは)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)に寄附(きふ)するものとする。

第(だい)9章(しょう) 公告(こうこく)の方法(ほうほう)

(公告(こうこく)の方法(ほうほう))

第(だい)42条(じょう) この法人(ほうじん)の公告(こうこく)は、当(とう)協会(きょうかい)の電子(でんし)公告(こうこく)に掲載(けいさい)する方法(ほうほう)により行う(おこなう)。

 

第(だい)10章(しょう) 補(ほ)  則(のり)

(事務(じむ)局(きょく))

第(だい)43条(じょう) この法人(ほうじん)の事務(じむ)を処理(しょり)するため、事務(じむ)局(きょく)を設置(せっち)する。

2 事務(じむ)局(きょく)には、必要(ひつよう)な職員(しょくいん)を置く(おく)。

3 職員(しょくいん)は、理事(りじ)長(ちょう)が任免(にんめん)する。また、重要(じゅうよう)な職員(しょくいん)の選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)については、理事(りじ)長(ちょう)が理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)を得(え)て、任免(にんめん)する

4 事務(じむ)局(きょく)の組織(そしき)及び(および)運営(うんえい)に関し(にかんし)必要(ひつよう)な事項(じこう)は、理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)を経(へ)て、理事(りじ)長(ちょう)が定める(さだめる)。

 

(細則(さいそく))

第(だい)44条(じょう) この定款(ていかん)の施行(しこう)についての細則(さいそく)は、理事(りじ)会(かい)の決議(けつぎ)を経(へ)て、別(べつ)に定める(さだめる)。

 

附(ふ) 則(のり)

1 この定款(ていかん)は、一般(いっぱん)社団(しゃだん)法人(ほうじん)及び(および)一般(いっぱん)財団(ざいだん)法人(ほうじん)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)及び(および)公益社(こうえきしゃ)団(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)の認定(にんてい)等(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)の施行(しこう)に伴う(ともなう)関係(かんけい)法律(ほうりつ)の整備(せいび)等(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)(以下(いか)「整備(せいび)法(ほう)」という。)第(だい)106条(じょう)第(だい)1項(こう)に定める(さだめる)公益(こうえき)法人(ほうじん)の設立(せつりつ)の登記(とうき)の日(ひ)から施行(しこう)する。

2 整備(せいび)法(ほう)第(だい)106条(じょう)第(だい)1項(こう)に定める(さだめる)特例(とくれい)民法(みんぽう)法人(ほうじん)の解散(かいさん)の登記(とうき)と、公益(こうえき)法人(ほうじん)の設立(せつりつ)の登記(とうき)を行っ(おこなっ)たときは、第(だい)6条(じょう)の規定(きてい)にかかわらず、解散(かいさん)の登記(とうき)の日(ひ)の前日(ぜんじつ)を事業(じぎょう)年度(ねんど)の末日(まつじつ)とし、設立(せつりつ)の登記(とうき)の日(ひ)を事業(じぎょう)年度(ねんど)の開始(かいし)日(び)とする。

3 この法人(ほうじん)の最初(さいしょ)の代表(だいひょう)理事(りじ)は柴田(しばた)泰博(やすひろ)と中谷(なかたに)英雄(ひでお)とする。

4 この法人(ほうじん)の最初(さいしょ)の評議(ひょうぎ)員(いん)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)者(もの)とする。

郡司(ぐんじ)掛(かけ) 惇(あつし)

水上(すいじょう) 嘉美(よしみ)

村田(むらた) 美穂子(みほこ)

山田(やまだ) 定子(さだこ)

織田(おだ) 健(けん)

川本(かわもと) 礼子(あやこ)

中島(なかじま) 和子(かずこ)

小橋(こはし) 祐子(ゆうこ)

 

別表(べっぴょう)第(だい)1 基本(きほん)財産(ざいさん)(公益(こうえき)目的(もくてき)事業(じぎょう)を行う(おこなう)ために不可欠(ふかけつ)な特定(とくてい)の財産(ざいさん)以外(いがい)のもの)(第(だい)5条(じょう)関係(かんけい))

財産(ざいさん)種別(しゅべつ)

物(もの) 量(りょう) 等(ひとし)

定期(ていき)預金(よきん)

親和銀行(しんわぎんこう)北九州(きたきゅうしゅう)支店(してん) 大口(おおぐち)定期(ていき)      10,000,000円(えん)

福岡銀行(ふくおかぎんこう) 戸畑(とばた)支店(してん) スーパー定期(ていき)300   3,000,000円(えん)

 

 

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