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しんしょう協会 (北九州市身体障害者福祉協会)

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障害のある人への差別をなくす取り組みについて

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

障害のある人もない人もお互いを尊重し、共に生きる社会を実現するため、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が制定され、平成28年4月1日からスタートしました。

 

 障害を理由とする差別の解消の推進「障害者差別解消法」 〈厚生労働省〉

 

 障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州づくりに関する条例

障害者差別解消法のスタートを受け、北九州市も障害を理由とする差別の解消に向けて主体的に取り組む「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」(障害者差別解消条例)を平成29年12月20日に公布・一部をスタートし、平成30年4月1日には全面的にスタートしました。

 

「障害を理由とする差別をなくし誰もが共に生きる北九州市づくりに関する条例」 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

 

また、障害のある人の差別に関するさまざまな相談に応じる「障害者差別解消相談コーナー」が、市役所本庁舎8階に設置されています。

 

障害者差別解消相談コーナー 〈保健福祉局障害福祉企画課〉

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