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しんしょう協会 (北九州市身体障害者福祉協会)

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北九州市パートナーシップ宣誓制度 ~性の多様性を認め合う〜

 

北九州市では、市民一人ひとりがお互いの価値観や個性の違いを認め合い、多様性が認められる社会を目指すことを目的として、パートナーシップ宣誓制度を実施しています。


Q.パートナーシップ宣誓制度ってなに?

A.パートナーシップ宣誓制度とは

「北九州市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、一方又は双方が性的少数者である二人が、お互いの日常生活において相互に協力しあう人生のパートナーであることを市長に対し宣誓する制度です。

 

Q.だれでも宣誓できるの?

A.対象者の要件
  宣誓をするお二人が、次の全ての要件を満たしていることが必要です。
 ・民法で規定する成年に達していること。
 ・一方又は双方が市内に住所を有していること、又は市内へ転入を予定していること。
 ・配偶者がいないこと及び他にパートナーシップの関係にないこと。
 ・宣誓をしようとする相手と、近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系婚族)

  でないこと。ただし養子縁組によって、近親者となった場合を除く。

 

~宣誓手続きの流れ~
1 宣誓する日時を電話で予約

   希望日の7日前までに人権推進センター(093-562-5010)へ
2 宣誓
   ①予約した日時に、必要書類を持参のうえ、二人で人権推進センターへ

                  (場所:北九州市小倉北区大手町11番4号)
   ②市職員の面前で、宣誓書及び確認書に署名
   ③宣誓書の〝写し〟を受領
3 受領証の交付
  受け取り方法は、自宅への郵送又は人権推進センターへ来所による手渡しの

  どちらかを選択 (※この情報は令和4年4月1日現在のものです)

 

必要書類

 ・住民票の写し(個人番号や本籍、続柄を省略したもの)又は住民票記載事項証明書
  お二人が市内に住所を有していない場合は、北九州市内へ転入予定であることを

  証明する書面
 ・独身であることを証明するもの(独身証明書、戸籍抄本など)
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、パスポート、運転免許証など)



 

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