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しんしょう協会 (北九州市身体障害者福祉協会)

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いよいよスタート! 改正障害者差別解消法

 改正障害者差別解消法が、令和6年4月1日から全面的にスタートしました。

 前号でも触れましたが、今回の改正法のポイントは何と言っても合理的配慮の提供が民間事業者にも義務化となったことです。

 法律では合理的配慮について「障害のある人から配慮を求められた時に、過度な負担でない範囲で、求めに応じた配慮を行うこと」と規定があります。簡単に言うと、障害のある人から求められた時には、バリアを取り除くために必要な対応を行ってくださいということです。

 合理的配慮は、生活の中で生じるバリア(障害)は本人の身体的・精神的なものに要因があるのではなく、社会の側が作り出しているものなので、それを取り除いていくのは社会の責務ですよ、という「社会モデル」の考え方が基になっています。ですので、どうすれば車いすの人が段差のあるレストランの入口から中に入ることが出来るか、どうすれば見えない人がレストランのメニューの情報を得て注文することが出来るか、そういったことをお互いに話しながら(建設的対話)解決策を一緒に考えることが大切なことです。

 

 今回の改正により、法律が行政機関及び事業者に求めることについて足並みがそろいました。不当な差別的取扱いの禁止、および合理的配慮の提供に関する具体例を、前号に続き以下にご紹介します。

 

①不当な差別的取扱いの禁止

 車いすだから、目が見えないから、耳が聞こえないから、などのことだけをもって、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、他の人と違う制限や条件を付けたりすること。

・盲導犬の同伴を理由に入店を断る。

・耳が聞こえないという理由で旅行ツアーへの参加申し込みを断る。

・精神に障害があるという理由で施設の利用を制限する。    など

 

②合理的配慮の提供

 障害のある人から配慮を求められた時に、過度な負担でない範囲で、求めに応じた配慮を行うこと。

・車いすの人から頼まれたので、スーパーの店員が高い所にある商品を取って渡した。

・ホワイトボードの内容を書き写すことが難しい学習障害の人のために、デジタルカメラやスマートフォンでの撮影を許可した。

・聞こえない人から頼まれたので、筆談や簡単な手話で、サービス内容について説明した。 など


合理的配慮が民間事業者にも義務化されるにあたり、対応としてどんなところに気を付ければいいか

今流行りの生成AIに尋ねてみたら以下のような回答が返ってきました。

(一部抜粋。また、障害者は「障害のある人」と表現を変えています。)

 

・ニーズの把握・・・障害のある人とコミュニケーションを取り、彼らのニーズを理解します。個々の障害に応じてどのような支援が必要か把握しましょう。

・適切な設備の提供・・・職場や公共施設で、障害のある人が利用しやすい環境を整備しましょう。例えば、車いすを使用する人にはバリアフリーなエレベーターやトイレが必要です。

・情報提供のアクセシビリティ・・・障害のある人向けの情報提供をバリアフリーにします。視覚に障害のある人には点字、聴覚に障害のある人には手話通訳などを提供しましょう。

・相互理解と協力・・・障害のある人との建設的な対話を促進し、共に働くことで社会的な包摂を実現します。

 

 個々のニーズを把握して、対話によりお互いの理解を促進し、適切な環境と情報提供が行われることが必要とAIも言っています。

 改正法の施行により社会がどのように変わっていくのか、今後に注目したいところです。


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