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合理的配慮の紹介

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合理的配慮の紹介

1 環境の整備と合理的配慮

イラスト「合理的配慮」
イラスト「合理的配慮」

2 「合理的配慮」とは?

障害者のある人から配慮を求められた場合に、過度な負担とならない範囲で、社会的障壁を取り除くための必要かつ適切な現況の変更または調整を行うことです。


障害のある人から合理的配慮の求めがあった場合、以下の3点に留意しましょう。
①求めの内容を具体的に聞く。
②対応が難しい場合、代替手段がないか、よく話し合う。
③対応できない場合、その理由を説明し、理解を得るように努める。

 

※「前例がありません」「特別扱いできません」などといった漠然(ばくぜん)とした理由でお断
りするのはNGです。


3 障害者会館の環境整備

東部障害者福祉会館

写真「電光掲示板」

各部屋にある電光掲示板です。聞こえない聞こえにくい人のために視覚情報でお知らせしています。


写真「6階の廊下」

6階の廊下車いす2台が通ってもゆとりある広さ点字ブロックも敷設されています。


西部障害者福祉会館

写真「案内板」

見て、触ってもわかるようにフロアー案内板があります。呼び出しボタンもあります。


写真「廊下の手すり」

廊下の手すりも上下2段になっていて、自分に合った高さを選べます。また、点字で部屋がわかるようにしています。


4 障害者差別解消相談コーナー

障害を理由とする差別に関する相談は、まず、「障害者差別解消相談コーナー」で専門相談員が対応します。
それでもなお解決が難しい場合には、「北九州市障害者差別解消委員会」による助言・あっせん等を行うことで、問題の解決を図ります。


「相談事例」

「障害のある人、家族、関係者など」
 ● 障害を理由にサービスの提供や入店を拒否された。
「事業者」
 ● 障害のある人から配慮の申し出あったが、適切な対応方法がわからない。

 

「障害者差別解消相談コーナー」

相談時間 平日 8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日及年末年始を除く)
場所 北九州市役所8階 北九州市小倉北区城内1番1号

電話 093‐582‐5515 FAX 093‐582‐5516
メールアドレス [email protected]


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