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 ホーム > しんしょう協会について > 第71号 > 

障害者差別解消法が改正

しんしょう協会について

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令和6年4月1日から民間事業者も合理的配慮の提供が義務化されます

 障害者差別解消法は、平成28年4月に全面的にスタートしました。

そこから5年、令和3年5月に国会で改正案が可決され、令和6年4月1日から改正法がスタートします

 

『そもそも、障害者差別解消法とは?』

 障害のあるなしに関わらず、互いを認め合い共に生きる社会をつくることを目的に国が定めた法律です。

 障害は、見えない、聞こえない、足が悪いなど、個人の心身機能に要因があるものではありません。

 そのような人たちが社会に参加する時に、音声や文字の情報がないので分からない、段差があるので上れないなど、現状の社会のあり方や環境が要因となって「障害」はつくり出されるものです。(障害の社会モデル)

 この社会モデルの考え方に基づいて、障害をなくしていくためのルールを定めた法律が、

障害者差別解消法です。

 法律では「不当な差別的取扱いをする」「合理的配慮の提供を行わない」ことを差別とし、

この2つを禁止すると規定しています。

 

不当な差別的取扱い

 車いすだから、目が見えないから、耳が聞こえないから、などのことだけをもって、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、他の人と違う制限や条件を付けたりすること。

 ・車いすだからという理由で入店を断る。

 ・盲導犬の同伴を理由に乗車を拒否する。

 ・精神に障害があるという理由で物件の紹介を断る。など

 

合理的配慮の提供

  障害のある人から配慮を求められた時に、過度な負担でない範囲で、求めに応じた配慮を行うこと。

 ・車いすの人に入口で頼まれたので、車いすを抱えて入口前の段差を上がり、入店をサポートした。

 ・見えない人から頼まれたので、メニューの内容をその場で読んで伝えた。

 ・聞こえない人から頼まれたので、指さしで分かるボードを使い、施設サービスについて説明、案内した。 など

 

『今回の改正の内容』

 障害者差別解消法に定められているルールは、改正前後を比較すると以下のとおりです。


 今回の改正の大きなポイントは、障害のある人からの求めに応じた合理的配慮の提供が、民間の事業者にも義務とされることです。

 でも、合理的配慮と言っても、具体的に何をしたら良いか分からない方も多いと思います。

 その人に合った対応をどうしたら良いか分からない時は、本人に「どうしたら良いですか?」と素直に聞いてみてください。対話こそがお互いを知る第一歩です。

 まずは、その一歩から始めてみませんか?

※合理的配慮についての具体例は、内閣府ホームページ「合理的配慮サーチ」で情報提供されています。


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