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役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)規程(きてい)

しんしょう協会について

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公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん) 北九州(きたきゅうしゅう)()身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい) 役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)および退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)に関する(にかんする)規程(きてい)

 

総則(そうそく)

(だい)(じょう) 公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)北九州(きたきゅうしゅう)()身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい)定款(ていかん)(だい)29(じょう)定める(さだめる)役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)および退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)に関して(にかんして)は、この規程(きてい)定める(さだめる)ところによる。

 

役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)

(だい)(じょう) 役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)は、月額(げつがく)とする。

 

役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)対象(たいしょう)(しゃ)

(だい)(じょう) 役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)支給(しきゅう)対象(たいしょう)は、代表(だいひょう)理事(りじ)である理事(りじ)(ちょう)業務(ぎょうむ)執行(しっこう)理事(りじ)である常務(じょうむ)理事(りじ)とする。なお、(ふく)理事(りじ)(ちょう)は、()報酬(ほうしゅう)とする。

 

役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)(がく)

(だい)(じょう) 理事(りじ)(ちょう) (常勤(じょうきん)非常勤(ひじょうきん))=月額(げつがく)  50,000(えん)とする。

常務(じょうむ)理事(りじ)常勤(じょうきん)非常勤(ひじょうきん))=月額(げつがく)  50,000(えん)とする。

使用人(しようにん)兼ねる(かねる)場合(ばあい)は、()報酬(ほうしゅう)とする。)

 

役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)支払(しはらい)()

(だい)(じょう) 役員(やくいん)報酬(ほうしゅう)支給(しきゅう)()は、毎月(まいつき)15(にち)とする。(つき)中途(ちゅうと)選任(せんにん)又は(または)辞任(じにん)した当該(とうがい)

(つき)報酬(ほうしゅう)は、日割(ひわり)計算(けいさん)行わ(おこなわ)ず、1ヶ月(かげつ)(ぶん)支給(しきゅう)する。

 

退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)対象(たいしょう)(しゃ)

(だい)(じょう) 退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)対象(たいしょう)(しゃ)は、代表(だいひょう)理事(りじ)である理事(りじ)(ちょう)理事(りじ)(ちょう)代行(だいこう)業務(ぎょうむ)行う(おこなう)(ふく)理事(りじ)(ちょう)および、業務(ぎょうむ)執行(しっこう)理事(りじ)である常務(じょうむ)理事(りじ)とする。

 

退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)支給(しきゅう)

(だい)(じょう) 退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)は、役員(やくいん)退職(たいしょく)した場合(ばあい)に、その全額(ぜんがく)通貨(つうか)で、その(もの)死亡(しぼう)によって退職(たいしょく)した場合(ばあい)は、その遺族(いぞく))に支給(しきゅう)する。退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)は、役員(やくいん)(とう)退職(たいしょく)した()から起算(きさん)して2月(にがつ)以内(いない)支払わ(しはらわ)なければならない。ただし、死亡(しぼう)により退職(たいしょく)した(もの)に対する(にたいする)退職(たいしょく)手当(てあて)支給(しきゅう)受ける(うける)べき(もの)を確知することができない場合(ばあい)その他(そのた)特別(とくべつ)事情(じじょう)がある場合(ばあい)は、この限り(かぎり)ではない。

 

退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)支給(しきゅう)制限(せいげん)

(だい)(じょう) 役員(やくいん)(とう)刑事(けいじ)事件(じけん)に関し(にかんし)起訴(きそ)された場合(ばあい)において、その判決(はんけつ)確定(かくてい)(まえ)退職(たいしょく)したときは、退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)支給(しきゅう)しない。ただし、判決(はんけつ)によって禁錮(きんこ)以上(いじょう)(けい)処せ(しょせ)られなかったときは、この限り(かぎり)でない。

 

 (退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)返納(へんのう)

(だい)(じょう) 退職(たいしょく)した役員(やくいん)(とう)に対し(にたいし)退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)支給(しきゅう)した(のち)において、その(もの)在職(ざいしょく)期間(きかん)(ちゅう)行為(こうい)係る(かかる)刑事(けいじ)事件(じけん)に関し(にかんし)禁錮(きんこ)以上(いじょう)(けい)処せ(しょせ)られたときは、理事(りじ)(ちょう)は、その支給(しきゅう)をした退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)全部(ぜんぶ)又は(または)一部(いちぶ)返納(へんのう)させることができる。

 

 (退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)算定(さんてい)基準(きじゅん)

(だい)10(じょう) 退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)(がく)は、役員(やくいん)在任(ざいにん)期間(きかん)応じ(おうじ)て、下記(かき)のとおり支給(しきゅう)する。

     

在任(ざいにん)期間(きかん)

理事(りじ)

(ねん)未満(みまん)

(まん)(えん)

(ねん)未満(みまん)

(まん)(えん)

(ねん)未満(みまん)

(まん)(えん)

(ねん)以上(いじょう)

(まん)(えん)

 

 (退職(たいしょく)慰労(いろう)(きん)在職(ざいしょく)期間(きかん)計算(けいさん)

(だい)11(じょう) 在職(ざいしょく)期間(きかん)月数(げっすう)計算(けいさん)については、就任(しゅうにん)()から起算(きさん)して(こよみ)に従って(にしたがって)計算(けいさん)するものとし、1月(いちがつ)満た(みた)ない端数(はすう)以下(いか)端数(はすう)」という。)を生じ(しょうじ)たときは、これを1月(いちがつ)計算(けいさん)するものとする。

 

 (再任(さいにん)(とう)場合(ばあい)取扱い(とりあつかい)

(だい)12(じょう) 役員(やくいん)(とう)任期(にんき)満了(まんりょう)()又は(または)その翌日(よくじつ)において再び(ふたたび)法人(ほうじん)役員(やくいん)任命(にんめい)されたときは、引き続き(ひきつづき)在職(ざいしょく)したものとみなす。

 

規程(きてい)変更(へんこう)

(だい)13(じょう) この規程(きてい)変更(へんこう)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)議決(ぎけつ)をもって決する(けっする)

 

() (のり)

 この規程(きてい)は、公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)北九州(きたきゅうしゅう)()身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい)設立(せつりつ)登記(とうき)()平成(へいせい)24(ねん)4月(しがつ)(にち))から施行(しこう)する。

附則(ふそく)

この規程(きてい)は、(りょう)()(ねん)7月(しちがつ)(にち)から施行(しこう)する。

 

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