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しんしょう協会について

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公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん) 北九州(きたきゅうしゅう)()身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい) 定款(ていかん)

 

(だい)(しょう) (そう)  (のり)

名称(めいしょう)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)は、公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)北九州(きたきゅうしゅう)()身体(しんたい)障害(しょうがい)(しゃ)福祉(ふくし)協会(きょうかい)称する(しょうする)

事務所(じむしょ)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)は、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)福岡(ふくおか)(けん)北九州(きたきゅうしゅう)()置く(おく)

2 この法人(ほうじん)は、理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)によって、従たる事務所(じむしょ)必要(ひつよう)()置く(おく)ことができる。

 

(だい)(しょう) 目的(もくてき)及び(および)事業(じぎょう)

目的(もくてき)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)は、障害(しょうがい)(しゃ)および高齢(こうれい)(しゃ)に関する(にかんする)課題(かだい)について調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)行ない(おこない)社会(しゃかい)広く(ひろく)啓発(けいはつ)活動(かつどう)行う(おこなう)ことで、障害(しょうがい)(しゃ)および高齢(こうれい)(しゃ)に対する(にたいする)理解(りかい)深め(ふかめ)、もって公益(こうえき)増進(ぞうしん)図る(はかる)ことを目的(もくてき)とする。

事業(じぎょう)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)は、前条(ぜんじょう)目的(もくてき)達成(たっせい)するため、(つぎ)事業(じぎょう)行う(おこなう)

(1) 障害(しょうがい)(しゃ)及び(および)高齢(こうれい)(しゃ)自立(じりつ)社会(しゃかい)参加(さんか)増進(ぞうしん)に関する(にかんする)調査(ちょうさ)研究(けんきゅう)及び(および)情報(じょうほう)提供(ていきょう)

(2) 障害(しょうがい)(しゃ)及び(および)高齢(こうれい)(しゃ)自立(じりつ)社会(しゃかい)参加(さんか)増進(ぞうしん)に関する(にかんする)事業(じぎょう)企画(きかく)実施(じっし)

(3) 障害(しょうがい)(しゃ)日常(にちじょう)生活(せいかつ)及び(および)社会(しゃかい)生活(せいかつ)総合(そうごう)(てき)支援(しえん)するための法律(ほうりつ)基づく(もとづく)障害(しょうがい)福祉(ふくし)サービス事業(じぎょう)及び(および)地域(ちいき)生活(せいかつ)

   支援(しえん)事業(じぎょう)受託(じゅたく)

(4) 介護(かいご)保険(ほけん)(ほう)基づく(もとづく)訪問(ほうもん)介護(かいご)事業(じぎょう)及び(および)介護(かいご)予防(よぼう)訪問(ほうもん)介護(かいご)事業(じぎょう)

(5) その他(そのた)この法人(ほうじん)目的(もくてき)達成(たっせい)するために必要(ひつよう)事業(じぎょう)

 

(だい)(しょう) 資産(しさん)及び(および)会計(かいけい)

基本(きほん)財産(ざいさん)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)目的(もくてき)である事業(じぎょう)行う(おこなう)ために不可欠(ふかけつ)別表(べっぴょう)(だい)1の財産(ざいさん)は、この法人(ほうじん)基本(きほん)財産(ざいさん)とする。

2 基本(きほん)財産(ざいさん)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)において(べつ)定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)目的(もくてき)達成(たっせい)するために善良(ぜんりょう)管理(かんり)(しゃ)注意(ちゅうい)をもって管理(かんり)しなければならず、基本(きほん)財産(ざいさん)一部(いちぶ)処分(しょぶん)しようとするとき及び(および)基本(きほん)財産(ざいさん)から除外(じょがい)しようとするときは、あらかじめ理事(りじ)(かい)及び(および)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)承認(しょうにん)要する(ようする)

事業(じぎょう)年度(ねんど)

(だい)(じょう) この法人(ほうじん)事業(じぎょう)年度(ねんど)は、毎年(まいとし)4月(しがつ)(にち)始まり(はじまり)翌年(よくねん)3月(さんがつ)31(にち)終わる(おわる)

 

事業(じぎょう)計画(けいかく)及び(および)収支(しゅうし)予算(よさん)

(だい)7(じょう) この法人(ほうじん)事業(じぎょう)計画(けいかく)(しょ)収支(しゅうし)予算(よさん)(しょ)資金(しきん)調達(ちょうたつ)及び(および)設備(せつび)投資(とうし)見込み(みこみ)記載(きさい)した書類(しょるい)については、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)開始(かいし)()前日(ぜんじつ)までに理事(りじ)(ちょう)作成(さくせい)し、理事(りじ)(かい)承認(しょうにん)受け(うけ)なければならない。これを変更(へんこう)する場合(ばあい)も、同様(どうよう)とする。

2 前項(ぜんこう)書類(しょるい)については、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)及び(および)従たる事務所(じむしょ)に、当該(とうがい)事業(じぎょう)年度(ねんど)終了(しゅうりょう)するまでの()備え(そなえ)置き(おき)一般(いっぱん)閲覧(えつらん)供する(きょうする)ものとする。

3 (だい)1(こう)事業(じぎょう)計画(けいかく)(しょ)収支(しゅうし)予算(よさん)(しょ)資金(しきん)調達(ちょうたつ)及び(および)設備(せつび)投資(とうし)見込み(みこみ)記載(きさい)した書類(しょるい)については、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)開始(かいし)(まえ)までに行政(ぎょうせい)(ちょう)提出(ていしゅつ)しなければならない。

事業(じぎょう)報告(ほうこく)及び(および)決算(けっさん)

(だい)8(じょう) この法人(ほうじん)事業(じぎょう)報告(ほうこく)及び(および)決算(けっさん)については、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)終了(しゅうりょう)()箇月(かげつ)以内(いない)に、理事(りじ)(ちょう)(つぎ)書類(しょるい)作成(さくせい)し、監事(かんじ)監査(かんさ)受け(うけ)理事(りじ)(かい)承認(しょうにん)()て、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)提出(ていしゅつ)し、(だい)(ごう)から(だい)(ごう)書類(しょるい)についてはその内容(ないよう)報告(ほうこく)し、(だい)(ごう)から(だい)(ごう)までの書類(しょるい)については承認(しょうにん)受け(うけ)行政(ぎょうせい)(ちょう)提出(ていしゅつ)しなければならない。

 (1) 事業(じぎょう)報告(ほうこく)

 (2) 事業(じぎょう)報告(ほうこく)附属(ふぞく)明細(めいさい)(しょ)

 (3) 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)(ひょう)

 (4) 正味(しょうみ)財産(ざいさん)増減(ぞうげん)計算(けいさん)(しょ)

 (5) 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)(ひょう)及び(および)正味(しょうみ)財産(ざいさん)増減(ぞうげん)計算(けいさん)(しょ)附属(ふぞく)明細(めいさい)(しょ)

 (6) 財産(ざいさん)目録(もくろく)

2 (だい)(こう)規定(きてい)により報告(ほうこく)された書類(しょるい)のほか、(つぎ)書類(しょるい)主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)に5年間(ねんかん)、また、従たる事務所(じむしょ)に3年間(ねんかん)備え(そなえ)置き(おき)一般(いっぱん)閲覧(えつらん)供する(きょうする)とともに、定款(ていかん)主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)及び(および)従たる事務所(じむしょ)備え(そなえ)置き(おき)一般(いっぱん)閲覧(えつらん)供する(きょうする)ものとする。

 (1) 監査(かんさ)報告(ほうこく)

 (2) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)並びに(ならびに)評議(ひょうぎ)(いん)名簿(めいぼ)

 (3) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)並びに(ならびに)評議(ひょうぎ)(いん)報酬(ほうしゅう)(とう)支給(しきゅう)基準(きじゅん)記載(きさい)した書類(しょるい)

 (4) 運営(うんえい)組織(そしき)及び(および)事業(じぎょう)活動(かつどう)状況(じょうきょう)概要(がいよう)及び(および)これらに関する(にかんする)数値(すうち)のうち、重要(じゅうよう)なものを記載(きさい)した書類(しょるい)

3 貸借(たいしゃく)対照(たいしょう)(ひょう)は、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)終結(しゅうけつ)()遅滞(ちたい)なく、公告(こうこく)しなければならない。

公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)算定(さんてい)

(だい)(じょう) 理事(りじ)(ちょう)は、公益社(こうえきしゃ)(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)認定(にんてい)(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)施行(しこう)規則(きそく)(だい)48(じょう)規定(きてい)基づき(もとづき)(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)当該(とうがい)事業(じぎょう)年度(ねんど)末日(まつじつ)における公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)算定(さんてい)し、前条(ぜんじょう)(だい)2(こう)(だい)(ごう)書類(しょるい)記載(きさい)するものとする。

借入金(かりいれきん)及び(および)重要(じゅうよう)財産(ざいさん)処分(しょぶん)又は(または)譲受(じょうじゅ)け)

(だい)10(じょう) この法人(ほうじん)資金(しきん)借入(かりいれ)をしようとするときは、その事業(じぎょう)年度(ねんど)収入(しゅうにゅう)をもって償還(しょうかん)する借入金(かりいれきん)除き(のぞき)理事(りじ)(かい)及び(および)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)において、(そう)理事(りじ)及び(および)総評(そうひょう)議員(ぎいん)議決(ぎけつ)(けん)の3分の(ぶんの)以上(いじょう)議決(ぎけつ)()なければならない。

2 この法人(ほうじん)重要(じゅうよう)財産(ざいさん)処分(しょぶん)又は(または)(ゆずる)受け(うけ)行う(おこなう)場合(ばあい)も、前項(ぜんこう)同様(どうよう)とする。

会計(かいけい)原則(げんそく)

(だい)11(じょう) この法人(ほうじん)会計(かいけい)は、その行う(おこなう)事業(じぎょう)応じ(おうじ)て、公益(こうえき)法人(ほうじん)会計(かいけい)慣行(かんこう)従う(したがう)ものとする。

 

(だい)4(しょう) (ひょう) () (いん)

評議(ひょうぎ)(いん)

(だい)12(じょう) この法人(ほうじん)に、評議(ひょうぎ)(いん)(めい)以上(いじょう)10(めい)以内(いない)置く(おく)

評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)) 

(だい)13(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)は、評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)において行なう(おこなう)

2 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)は、評議(ひょうぎ)(いん)(めい)監事(かんじ)(めい)事務(じむ)局員(きょくいん)(めい)次項(じこう)定め(さだめ)基づい(もとづい)選任(せんにん)された外部(がいぶ)委員(いいん)(めい)合計(ごうけい)(めい)構成(こうせい)する。

3 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)外部(がいぶ)委員(いいん)は、(つぎ)のいずれにも該当(がいとう)しない(もの)理事(りじ)(かい)において選任(せんにん)する。

(1)この法人(ほうじん)又は(または)関連(かんれん)団体(だんたい)主要(しゅよう)取引(とりひき)(さき)及び(および)重要(じゅうよう)利害(りがい)関係(かんけい)有する(ゆうする)団体(だんたい)含む(ふくむ)。)の業務(ぎょうむ)執行(しっこう)する(もの)又は(または)使用人(しようにん)

(2)過去(かこ)(まえ)(ごう)規定(きてい)する(もの)となったことがある(もの)

(3)(だい)(ごう)又は(または)(だい)(ごう)該当(がいとう)する(もの)配偶(はいぐう)(しゃ)、3親等(しんとう)(ない)親族(しんぞく)使用人(しようにん)過去(かこ)使用人(しようにん)となった(もの)含む(ふくむ)

4 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)提出(ていしゅつ)する評議(ひょうぎ)(いん)候補(こうほ)(しゃ)は、理事(りじ)(かい)又は(または)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)がそれぞれ推薦(すいせん)することができる。評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)運営(うんえい)についての細則(さいそく)理事(りじ)(かい)において定める(さだめる)

5 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)評議(ひょうぎ)(いん)候補(こうほ)(しゃ)推薦(すいせん)する場合(ばあい)には、(つぎ)事項(じこう)のほか、当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)評議(ひょうぎ)(いん)として適任(てきにん)判断(はんだん)した理由(りゆう)委員(いいん)説明(せつめい)しなければならない。

(1)当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)経歴(けいれき)

(2)当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)候補(こうほ)(しゃ)とした理由(りゆう)

(3)当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)当該(とうがい)法人(ほうじん)及び(および)役員(やくいん)(とう)理事(りじ)監事(かんじ)および評議(ひょうぎ)(いん))との関係(かんけい)

(4)当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)兼職(けんしょく)状況(じょうきょう)

6 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)決議(けつぎ)は、委員(いいん)過半数(かはんすう)出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって行う(おこなう)

ただし、外部(がいぶ)委員(いいん)の1(めい)以上(いじょう)出席(しゅっせき)し、かつ、外部(がいぶ)委員(いいん)の1(めい)以上(いじょう)賛成(さんせい)することを要する(ようする)

7 評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)は、(だい)12(じょう)定める(さだめる)評議(ひょうぎ)(いん)定数(ていすう)欠く(かく)こととなるときに備え(そなえ)て、補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)することができる。補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)は、任期(にんき)満了(まんりょう)(まえ)退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)満了(まんりょう)する(とき)までとする。

8 前項(ぜんこう)場合(ばあい)には、評議(ひょうぎ)(いん)選定(せんてい)委員(いいん)(かい)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)事項(じこう)併せ(あわせ)決定(けってい)しなければならない。

(1)  当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)である(むね)

(2)  当該(とうがい)候補(こうほ)(しゃ)を1(にん)又は(または)(にん)以上(いじょう)特定(とくてい)評議(ひょうぎ)(いん)補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)として選任(せんにん)するときは、その(むね)及び(および)当該(とうがい)特定(とくてい)評議(ひょうぎ)(いん)氏名(しめい)

(3)  同一(どういつ)評議(ひょうぎ)(いん)(2以上(いじょう)評議(ひょうぎ)(いん)補欠(ほけつ)として選任(せんにん)した場合(ばあい)にあっては、当該(とうがい)以上(いじょう)評議(ひょうぎ)(いん))につき2(にん)以上(いじょう)補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)するときは、当該(とうがい)補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)相互(そうご)(かん)優先(ゆうせん)順位(じゅんい)

9 (だい)(こう)補欠(ほけつ)評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)係る(かかる)決議(けつぎ)は、当該(とうがい)決議(けつぎ)()(ねん)以内(いない)終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)終結(しゅうけつ)(とき)まで、その効力(こうりょく)有する(ゆうする)

評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)

(だい)14(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)は、選任(せんにん)()(ねん)以内(いない)終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)終結(しゅうけつ)(とき)までとする。また、再任(さいにん)妨げ(さまたげ)ない。

2 任期(にんき)満了(まんりょう)(まえ)退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)(いん)補欠(ほけつ)として選任(せんにん)された評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)は、退任(たいにん)した評議(ひょうぎ)(いん)任期(にんき)満了(まんりょう)(とき)までとする。

3 評議(ひょうぎ)(いん)は、(だい)12(じょう)定める(さだめる)定数(ていすう)足り(たり)なくなるときは、任期(にんき)満了(まんりょう)又は(または)辞任(じにん)により退任(たいにん)した(のち)も、新た(あらた)選任(せんにん)された(もの)就任(しゅうにん)するまで、なお評議(ひょうぎ)(いん)としての権利(けんり)義務(ぎむ)有する(ゆうする)

評議(ひょうぎ)(いん)に対する(にたいする)報酬(ほうしゅう)(とう)

(だい)15(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)は、()報酬(ほうしゅう)とする。

2 前項(ぜんこう)規定(きてい)にかかわらず、評議(ひょうぎ)(いん)には、費用(ひよう)弁償(べんしょう)することができる。

 

(だい)(しょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)

構成(こうせい)

(だい)16(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)は、すべての評議(ひょうぎ)(いん)をもって構成(こうせい)する。

権限(けんげん)

(だい)17(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)は、(つぎ)事項(じこう)について決議(けつぎ)する。

 (1) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)

 (2) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)報酬(ほうしゅう)(とう)(がく)

 (3) 計算(けいさん)書類(しょるい)(とう)承認(しょうにん)

 (4) 定款(ていかん)変更(へんこう)

 (5) 長期(ちょうき)借入金(かりいれきん)並びに(ならびに)重要(じゅうよう)財産(ざいさん)処分(しょぶん)及び(および)譲受(じょうじゅ)

 (6) 解散(かいさん)及び(および)残余(ざんよ)財産(ざいさん)処分(しょぶん)

 (7) 基本(きほん)財産(ざいさん)処分(しょぶん)又は(または)除外(じょがい)承認(しょうにん)

 (8) 合併(がっぺい)事業(じぎょう)全部(ぜんぶ)又は(または)一部(いちぶ)譲渡(じょうと)及び(および)公益(こうえき)目的(もくてき)事業(じぎょう)全部(ぜんぶ)廃止(はいし)

 (9) その他(そのた)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)するものとして法令(ほうれい)又は(または)この定款(ていかん)定め(さだめ)られた事項(じこう)

開催(かいさい)

(だい)18(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)は、定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)として、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)終了(しゅうりょう)()箇月(かげつ)以内(いない)に1(かい)開催(かいさい)するほか、臨時(りんじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)として必要(ひつよう)がある場合(ばあい)開催(かいさい)する。

招集(しょうしゅう)

(だい)19(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)は、法令(ほうれい)別段(べつだん)定め(さだめ)がある場合(ばあい)除き(のぞき)理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)基づき(もとづき)理事(りじ)(ちょう)招集(しょうしゅう)する。

2 評議(ひょうぎ)(いん)理事(りじ)(ちょう)に対し(にたいし)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)目的(もくてき)である事項(じこう)及び(および)招集(しょうしゅう)理由(りゆう)示し(しめし)て、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)招集(しょうしゅう)請求(せいきゅう)することができる。

3 前項(ぜんこう)による請求(せいきゅう)があったときは、理事(りじ)(ちょう)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)招集(しょうしゅう)しなければならない。

4 理事(りじ)(ちょう)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)開催(かいさい)()の1週間(しゅうかん)(まえ)までに、評議(ひょうぎ)(いん)に対して(にたいして)書面(しょめん)をもって通知(つうち)発し(はっし)なければならない。

5 前項(ぜんこう)にかかわらず、評議(ひょうぎ)(いん)全員(ぜんいん)同意(どうい)があるときは、招集(しょうしゅう)手続(てつづき)経る(へる)ことなく、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)開催(かいさい)することができる。

議長(ぎちょう)

(だい)20(じょう)  評議(ひょうぎ)(いん)(かい)議長(ぎちょう)は、理事(りじ)(ちょう)とする。

2 理事(りじ)(ちょう)欠け(かけ)たとき又は(または)理事(りじ)(ちょう)事故(じこ)があるときは、(ふく)理事(りじ)長又(ながまた)常務(じょうむ)理事(りじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)議長(ぎちょう)となる。

決議(けつぎ)

(だい)21(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)は、法令(ほうれい)又は(または)この定款(ていかん)別段(べつだん)定め(さだめ)がある場合(ばあい)除き(のぞき)決議(けつぎ)について特別(とくべつ)利害(りがい)関係(かんけい)有する(ゆうする)評議(ひょうぎ)(いん)除く(のぞく)評議(ひょうぎ)(いん)過半数(かはんすう)出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって行う(おこなう)

2 前項(ぜんこう)規定(きてい)にかかわらず、(つぎ)決議(けつぎ)は、決議(けつぎ)について特別(とくべつ)利害(りがい)関係(かんけい)有する(ゆうする)評議(ひょうぎ)(いん)除く(のぞく)評議(ひょうぎ)(いん)の3分の(ぶんの)以上(いじょう)に当たる(にあたる)多数(たすう)をもって行わ(おこなわ)なければならない。

 (1) 監事(かんじ)解任(かいにん)

 (2) 定款(ていかん)変更(へんこう)

 (3) 基本(きほん)財産(ざいさん)処分(しょぶん)又は(または)除外(じょがい)承認(しょうにん)

 (4) その他(そのた)法令(ほうれい)定め(さだめ)られた事項(じこう)

3 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)選任(せんにん)する議案(ぎあん)決議(けつぎ)するに際して(にさいして)は、(かく)候補(こうほ)(しゃ)ごとに(だい)(こう)決議(けつぎ)行わ(おこなわ)なければならない。

4 理事(りじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)目的(もくてき)である事項(じこう)につき提案(ていあん)をした場合(ばあい)において、その提案(ていあん)につき、評議(ひょうぎ)(いん)(その事項(じこう)について議決(ぎけつ)加わる(くわわる)ことができるものに限る(かぎる))の全員(ぜんいん)書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)(てき)記録(きろく)により同意(どうい)意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その提案(ていあん)可決(かけつ)する(むね)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)があったものとみなす。

5 理事(りじ)評議(ひょうぎ)(いん)全員(ぜんいん)に対して(にたいして)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)報告(ほうこく)すべき事項(じこう)通知(つうち)した場合(ばあい)において、その事項(じこう)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)報告(ほうこく)することを要し(ようし)ないことにつき、評議(ひょうぎ)(いん)全員(ぜんいん)書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)(てき)記録(きろく)により同意(どうい)意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その事項(じこう)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)への報告(ほうこく)があったものとみなす。

議事(ぎじ)(ろく)

(だい)22(じょう) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)議事(ぎじ)については、法令(ほうれい)定める(さだめる)ところにより、議事(ぎじ)(ろく)作成(さくせい)する。

2 議長(ぎちょう)は、前項(ぜんこう)議事(ぎじ)(ろく)記名(きめい)押印(おういん)する。

3 (だい)(こう)規定(きてい)により作成(さくせい)した議事(ぎじ)(ろく)は、主たる(しゅたる)事務所(じむしょ)に10年間(ねんかん)備え(そなえ)置か(おか)なければならない。

 

(だい)(しょう) 役員(やくいん)

役員(やくいん)設置(せっち)

(だい)23(じょう) この法人(ほうじん)に、(つぎ)役員(やくいん)置く(おく)

 (1) 理事(りじ) 5(めい)以上(いじょう)15(めい)以内(いない)

 (2) 監事(かんじ) 2(めい)以内(いない)

2 理事(りじ)のうち1(めい)理事(りじ)(ちょう)、1(めい)(ふく)理事(りじ)(ちょう)そして、1(めい)常務(じょうむ)理事(りじ)とする。

3 前項(ぜんこう)理事(りじ)(ちょう)および(ふく)理事(りじ)(ちょう)をもって一般(いっぱん)社団(しゃだん)法人(ほうじん)及び(および)一般(いっぱん)財団(ざいだん)法人(ほうじん)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)以下(いか)一般(いっぱん)(ほう)という。)(じょう)代表(だいひょう)理事(りじ)とし、常務(じょうむ)理事(りじ)をもって(どう)(ほう)(だい)91(じょう)(だい)(こう)(だい)(ごう)業務(ぎょうむ)執行(しっこう)理事(りじ)とする。

役員(やくいん)選任(せんにん)(とう)

(だい)24(じょう) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)によって選任(せんにん)する。

2 理事(りじ)(ちょう)(ふく)理事(りじ)(ちょう)及び(および)常務(じょうむ)理事(りじ)理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)によって理事(りじ)(なか)から選定(せんてい)する。

3 監事(かんじ)は、理事(りじ)又は(または)使用人(しようにん)兼ねる(かねる)ことができない。

4 理事(りじ)のうち、理事(りじ)のいずれか1(めい)とその配偶(はいぐう)(しゃ)又は(または)(さん)親等(しんとう)(ない)親族(しんぞく)その他(そのた)特別(とくべつ)関係(かんけい)にある(もの)合計(ごうけい)(すう)は、理事(りじ)総数(そうすう)の3分の(ぶんの)1を超え(こえ)てはならない。監事(かんじ)についても、同様(どうよう)とする。

5 ()同一(どういつ)団体(だんたい)理事(りじ)又は(または)使用人(しようにん)である(もの)その他(そのた)これに準ずる(じゅんずる)相互(そうご)密接(みっせつ)関係(かんけい)にある(もの)である理事(りじ)合計(ごうけい)(すう)は、理事(りじ)総数(そうすう)の3分の(ぶんの)1を超え(こえ)てはならない。監事(かんじ)についても、同様(どうよう)とする。

6 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)異動(いどう)があったときは、遅滞(ちたい)なく、その(むね)行政(ぎょうせい)(ちょう)届け出(とどけで)なければならない。

理事(りじ)職務(しょくむ)及び(および)権限(けんげん)

(だい)25(じょう) 理事(りじ)は、理事(りじ)(かい)構成(こうせい)し、法令(ほうれい)及び(および)この定款(ていかん)定める(さだめる)ところにより、職務(しょくむ)執行(しっこう)する。

2 理事(りじ)(ちょう)は、法令(ほうれい)及び(および)この定款(ていかん)定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)代表(だいひょう)し、その業務(ぎょうむ)執行(しっこう)し、(ふく)理事(りじ)(ちょう)は、理事(りじ)(ちょう)補佐(ほさ)する。また、常務(じょうむ)理事(りじ)は、理事(りじ)(かい)において(べつ)定める(さだめる)ところにより、この法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)分担(ぶんたん)執行(しっこう)する。

3 理事(りじ)(ちょう)(ふく)理事(りじ)(ちょう)および常務(じょうむ)理事(りじ)は、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)に4ヶ月(かげつ)超える(こえる)間隔(かんかく)で2(かい)以上(いじょう)自己(じこ)職務(しょくむ)執行(しっこう)状況(じょうきょう)理事(りじ)(かい)報告(ほうこく)しなければならない。

 

監事(かんじ)職務(しょくむ)及び(および)権限(けんげん)

(だい)26(じょう) 監事(かんじ)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)職務(しょくむ)行う(おこなう)

 (1) 理事(りじ)職務(しょくむ)執行(しっこう)監査(かんさ)し、監査(かんさ)報告(ほうこく)作成(さくせい)すること。

 (2) この法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)並びに(ならびに)財産(ざいさん)状況(じょうきょう)監査(かんさ)すること。

 (3) 理事(りじ)(かい)出席(しゅっせき)し、必要(ひつよう)があると認める(みとめる)ときは意見(いけん)述べる(のべる)こと。

 (4) 理事(りじ)不正(ふせい)行為(こうい)をし、若しくは(もしくは)その行為(こうい)をするおそれがあると認める(みとめる)とき、又は(または)法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)違反(いはん)する事実(じじつ)若しくは(もしくは)著しく(いちじるしく)不当(ふとう)事実(じじつ)があると認める(みとめる)ときは、これを理事(りじ)(かい)報告(ほうこく)すること。

 (5) (まえ)(ごう)報告(ほうこく)をするため必要(ひつよう)があるときは、理事(りじ)(ちょう)理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)請求(せいきゅう)すること。また、その請求(せいきゅう)()から5(にち)以内(いない)に、2週間(しゅうかん)以内(いない)()理事(りじ)(かい)とする招集(しょうしゅう)通知(つうち)発せ(はっせ)られない場合(ばあい)は、直接(ちょくせつ)理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)すること。

 (6) 理事(りじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)提出(ていしゅつ)しようとする議案(ぎあん)書類(しょるい)(とう)調査(ちょうさ)し、法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)違反(いはん)し、又は(または)著しく(いちじるしく)不当(ふとう)事項(じこう)があると認める(みとめる)ときは、その調査(ちょうさ)結果(けっか)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)報告(ほうこく)すること。

 (7) 理事(りじ)がこの法人(ほうじん)目的(もくてき)範囲(はんい)(がい)行為(こうい)その他(そのた)法令(ほうれい)若しくは(もしくは)定款(ていかん)違反(いはん)する行為(こうい)をし、又は(または)その行為(こうい)をするおそれがある場合(ばあい)において、その行為(こうい)によってこの法人(ほうじん)著しい(いちじるしい)損害(そんがい)生ずる(しょうずる)おそれがあるときは、その理事(りじ)に対し(にたいし)、その行為(こうい)をやめることを請求(せいきゅう)すること。

 (8) その他(そのた)法令(ほうれい)(じょう)権限(けんげん)行使(こうし)すること。

2 監事(かんじ)は、いつでも、理事(りじ)及び(および)使用人(しようにん)に対して(にたいして)事業(じぎょう)報告(ほうこく)求め(もとめ)、この法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)及び(および)財産(ざいさん)状況(じょうきょう)調査(ちょうさ)をすることができる。

役員(やくいん)任期(にんき)

(だい)27(じょう) 理事(りじ)任期(にんき)は、選任(せんにん)()(ねん)以内(いない)終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)終結(しゅうけつ)(とき)までとする。

2 監事(かんじ)任期(にんき)は、選任(せんにん)()(ねん)以内(いない)終了(しゅうりょう)する事業(じぎょう)年度(ねんど)のうち、最終(さいしゅう)のものに関する(にかんする)定時(ていじ)評議(ひょうぎ)(いん)(かい)終結(しゅうけつ)(とき)までとする。

3 補欠(ほけつ)として選任(せんにん)された理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)任期(にんき)は、前任(ぜんにん)(しゃ)任期(にんき)満了(まんりょう)する(とき)までとする。

4 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)は、(だい)23(じょう)定める(さだめる)定数(ていすう)足り(たり)なくなるときは、任期(にんき)満了(まんりょう)又は(または)辞任(じにん)により退任(たいにん)した(のち)も、新た(あらた)選任(せんにん)された(もの)就任(しゅうにん)するまで、なお理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)としての権利(けんり)義務(ぎむ)有する(ゆうする)

役員(やくいん)解任(かいにん)

(だい)28(じょう) 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)(つぎ)のいずれかに該当(がいとう)するときは、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)によって解任(かいにん)することができる。

 (1) 職務(しょくむ)(じょう)義務(ぎむ)違反(いはん)し、又は(または)職務(しょくむ)怠っ(おこたっ)たとき。

 (2) 心身(しんしん)故障(こしょう)のため、職務(しょくむ)執行(しっこう)支障(ししょう)があり、又は(または)これに堪え(こたえ)ないとき。

 

報酬(ほうしゅう)(とう)

(だい)29(じょう) 理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)()報酬(ほうしゅう)とする。ただし、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)において(べつ)定める(さだめる)報酬(ほうしゅう)(とう)支給(しきゅう)基準(きじゅん)に従って(にしたがって)算定(さんてい)した(がく)を、報酬(ほうしゅう)(とう)として支給(しきゅう)することができる。

2 前項(ぜんこう)規定(きてい)にかかわらず、役員(やくいん)には、費用(ひよう)弁償(べんしょう)することができる。

理事(りじ)(けい)(ぎょう)及び(および)利益(りえき)相反(そうはん)取引(とりひき)制限(せいげん)

(だい)30(じょう) 理事(りじ)次に(つぎに)掲げる(かかげる)取引(とりひき)をしようとする場合(ばあい)は、その取引(とりひき)について重要(じゅうよう)事実(じじつ)開示(かいじ)し、理事(りじ)(かい)承認(しょうにん)()なければならない。

 (1) 自己(じこ)又は(または)第三者(だいさんしゃ)のためにするこの法人(ほうじん)事業(じぎょう)部類(ぶるい)属する(ぞくする)取引(とりひき)

 (2) 自己(じこ)又は(または)第三者(だいさんしゃ)のためにするこの法人(ほうじん)との取引(とりひき)

 (3) この法人(ほうじん)がその理事(りじ)債務(さいむ)保証(ほしょう)すること。その他(そのた)理事(りじ)以外(いがい)(もの)との()におけるこの法人(ほうじん)とその理事(りじ)との利益(りえき)相反(そうはん)する取引(とりひき)

2 前項(ぜんこう)取引(とりひき)をした理事(りじ)は、その取引(とりひき)()遅滞(ちたい)なく、その取引(とりひき)重要(じゅうよう)事実(じじつ)理事(りじ)(かい)報告(ほうこく)しなければならない。

役員(やくいん)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)一部(いちぶ)免除(めんじょ)

(だい)31(じょう) この法人(ほうじん)は、理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)によって、理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)一般(いっぱん)(ほう)(だい)198(じょう)において準用(じゅんよう)する(だい)111(じょう)(だい)(こう)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)について、法令(ほうれい)定める(さだめる)要件(ようけん)該当(がいとう)する場合(ばあい)には、賠償(ばいしょう)責任(せきにん)(がく)から法令(ほうれい)定める(さだめる)最低(さいてい)責任(せきにん)限度(げんど)(がく)控除(こうじょ)して()(がく)限度(げんど)として、免除(めんじょ)することができる。

2 この法人(ほうじん)は、外部(がいぶ)役員(やくいん)(とう)外部(がいぶ)理事(りじ)外部(がいぶ)監事(かんじ))との()で、一般(いっぱん)(ほう)(だい)198(じょう)において準用(じゅんよう)する(だい)111(じょう)(だい)(こう)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)について、法令(ほうれい)定める(さだめる)要件(ようけん)該当(がいとう)する場合(ばあい)には、賠償(ばいしょう)責任(せきにん)限定(げんてい)する契約(けいやく)締結(ていけつ)することができる。ただし、その契約(けいやく)基づく(もとづく)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)限度(げんど)(がく)は、法令(ほうれい)定める(さだめる)最低(さいてい)責任(せきにん)限度(げんど)(がく)とする。

 

(だい)(しょう) () (こと) (かい)

構成(こうせい)

(だい)32(じょう) 理事(りじ)(かい)は、すべての理事(りじ)をもって構成(こうせい)する。

2 理事(りじ)(かい)議長(ぎちょう)は、理事(りじ)(ちょう)がこれに当たる(あたる)

権限(けんげん)

(だい)33(じょう) 理事(りじ)(かい)は、(つぎ)職務(しょくむ)行う(おこなう)

 (1) この法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)執行(しっこう)決定(けってい)

 (2) 理事(りじ)職務(しょくむ)執行(しっこう)監督(かんとく)

 (3) 理事(りじ)(ちょう)(ふく)理事(りじ)(ちょう)及び(および)常務(じょうむ)理事(りじ)選定(せんてい)及び(および)解職(かいしょく)

 (4) 評議(ひょうぎ)(いん)(かい)日時(にちじ)及び(および)場所(ばしょ)並びに(ならびに)議事(ぎじ)付す(ふす)べき事項(じこう)決定(けってい)

2 理事(りじ)(かい)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)事項(じこう)その他(そのた)重要(じゅうよう)業務(ぎょうむ)執行(しっこう)決定(けってい)を、理事(りじ)委任(いにん)することができない。

 (1) 重要(じゅうよう)財産(ざいさん)処分(しょぶん)及び(および)譲受(じょうじゅ)

 (2) 多額(たがく)借財(しゃくざい)

 (3) 重要(じゅうよう)使用人(しようにん)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)

 (4) 従たる事務所(じむしょ)その他(そのた)重要(じゅうよう)組織(そしき)設置(せっち)変更(へんこう)及び(および)廃止(はいし)

 (5) 内部(ないぶ)管理(かんり)体制(たいせい)整備(せいび)理事(りじ)職務(しょくむ)執行(しっこう)法令(ほうれい)及び(および)定款(ていかん)適合(てきごう)することを確保(かくほ)するための体制(たいせい)その他(そのた)この法人(ほうじん)業務(ぎょうむ)適正(てきせい)確保(かくほ)するために必要(ひつよう)体制(たいせい)整備(せいび)

 (6) (だい)31(じょう)(だい)(こう)規定(きてい)基づく(もとづく)役員(やくいん)(とう)損害(そんがい)賠償(ばいしょう)責任(せきにん)免除(めんじょ)

招集(しょうしゅう)

(だい)34(じょう) 理事(りじ)(かい)は、(まい)事業(じぎょう)年度(ねんど)(かい)以上(いじょう)理事(りじ)(ちょう)招集(しょうしゅう)する。

2 理事(りじ)(ちょう)欠け(かけ)たとき又は(または)理事(りじ)(ちょう)事故(じこ)があるときは、(ふく)理事(りじ)長又(ながまた)は、(かく)理事(りじ)理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)する。

3 (だい)(こう)規定(きてい)にかかわらず、(つぎ)(かく)(ごう)(いち)該当(がいとう)する場合(ばあい)には、理事(りじ)(ちょう)は、その請求(せいきゅう)があった()から5(にち)以内(いない)臨時(りんじ)理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)通知(つうち)をしなければならない。

 (1) 理事(りじ)(ちょう)以外(いがい)理事(りじ)から会議(かいぎ)目的(もくてき)である事項(じこう)示し(しめし)て、理事(りじ)(ちょう)招集(しょうしゅう)請求(せいきゅう)があったとき

 (2) (だい)26(じょう)(だい)(こう)(だい)(ごう)規定(きてい)により、監事(かんじ)から理事(りじ)(ちょう)招集(しょうしゅう)請求(せいきゅう)があったとき

4 前項(ぜんこう)請求(せいきゅう)があった()から5(にち)以内(いない)に、その請求(せいきゅう)()から2週間(しゅうかん)以内(いない)()理事(りじ)(かい)()とする理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)通知(つうち)発せ(はっせ)られない場合(ばあい)には、その請求(せいきゅう)をした理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)は、臨時(りんじ)理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)することができる。

5 理事(りじ)(かい)招集(しょうしゅう)するときは、開催(かいさい)()の1週間(しゅうかん)(まえ)までに、(かく)理事(りじ)及び(および)(かく)監事(かんじ)に対して(にたいして)通知(つうち)しなければならない。

決議(けつぎ)

(だい)35(じょう) 理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)は、この定款(ていかん)別段(べつだん)定め(さだめ)がある場合(ばあい)除き(のぞき)決議(けつぎ)について特別(とくべつ)利害(りがい)関係(かんけい)有する(ゆうする)理事(りじ)除く(のぞく)理事(りじ)過半数(かはんすう)出席(しゅっせき)し、その過半数(かはんすう)をもって決する(けっする)

2 理事(りじ)理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)目的(もくてき)である事項(じこう)について提案(ていあん)をした場合(ばあい)において、その事項(じこう)について議決(ぎけつ)加わる(くわわる)ことができる理事(りじ)全員(ぜんいん)書面(しょめん)又は(または)電磁(でんじ)(てき)記録(きろく)により同意(どうい)意思(いし)表示(ひょうじ)をしたときは、その提案(ていあん)可決(かけつ)する(むね)理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)があったものとみなす。ただし、監事(かんじ)がその提案(ていあん)について異議(いぎ)述べ(のべ)たときは、この限り(かぎり)でない。

3 理事(りじ)又は(または)監事(かんじ)理事(りじ)及び(および)監事(かんじ)全員(ぜんいん)に対して(にたいして)理事(りじ)(かい)報告(ほうこく)すべき事項(じこう)(だい)25(じょう)(だい)(こう)報告(ほうこく)除く(のぞく)。)を通知(つうち)したときは、その事項(じこう)理事(りじ)(かい)報告(ほうこく)することを要し(ようし)ない。

理事(りじ)(かい)議事(ぎじ)(ろく)

(だい)36(じょう) 理事(りじ)(かい)議事(ぎじ)については、法令(ほうれい)定める(さだめる)ところにより、議事(ぎじ)(ろく)作成(さくせい)する。

2 議事(ぎじ)(ろく)には、出席(しゅっせき)した理事(りじ)(ちょう)(ふく)理事(りじ)(ちょう)および監事(かんじ)署名(しょめい)しなければならない。

 

 

(だい)(しょう) 定款(ていかん)変更(へんこう)合併(がっぺい)及び(および)解散(かいさん)(とう)

定款(ていかん)変更(へんこう)

(だい)37(じょう) この定款(ていかん)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)において、議決(ぎけつ)加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)(いん)議決(ぎけつ)(けん)の3分の(ぶんの)以上(いじょう)議決(ぎけつ)()変更(へんこう)することができる。ただし、(だい)(じょう)規定(きてい)する目的(もくてき)及び(および)(だい)13(じょう)規定(きてい)する評議(ひょうぎ)(いん)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)方法(ほうほう)については、議決(ぎけつ)加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)(いん)議決(ぎけつ)(けん)の4分の(ぶんの)以上(いじょう)議決(ぎけつ)()変更(へんこう)することができる。

2 前項(ぜんこう)変更(へんこう)行っ(おこなっ)場合(ばあい)は、遅滞(ちたい)なく、その(むね)行政(ぎょうせい)(ちょう)届け出(とどけで)なければならない。

合併(がっぺい)(とう)

(だい)38(じょう) この法人(ほうじん)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)において、議決(ぎけつ)加わる(くわわる)ことのできる評議(ひょうぎ)(いん)議決(ぎけつ)(けん)の3分の(ぶんの)以上(いじょう)議決(ぎけつ)により、()一般(いっぱん)(ほう)(じょう)法人(ほうじん)との合併(がっぺい)事業(じぎょう)全部(ぜんぶ)又は(または)一部(いちぶ)譲渡(じょうと)をすることができる。

2 前項(ぜんこう)行為(こうい)をしようとするときは、あらかじめその(むね)行政(ぎょうせい)(ちょう)届け出(とどけで)なければならない。

解散(かいさん)

(だい)39(じょう) この法人(ほうじん)は、一般(いっぱん)(ほう)(だい)202(じょう)(だい)(こう)(だい)(ごう)除く(のぞく)(かく)(ごう)及び(および)(だい)(こう)規定(きてい)する事由(じゆう)により解散(かいさん)する。

公益(こうえき)認定(にんてい)取消し(とりけし)(とう)伴う(ともなう)贈与(ぞうよ)

(だい)40(じょう) この法人(ほうじん)公益(こうえき)認定(にんてい)取消し(とりけし)処分(しょぶん)受け(うけ)場合(ばあい)又は(または)合併(がっぺい)によりこの法人(ほうじん)消滅(しょうめつ)する場合(ばあい)(その権利(けんり)義務(ぎむ)承継(しょうけい)する法人(ほうじん)公益(こうえき)法人(ほうじん)であるときを除く(のぞく)。)には、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)()て、公益(こうえき)目的(もくてき)取得(しゅとく)財産(ざいさん)残額(ざんがく)相当(そうとう)する(がく)財産(ざいさん)を、当該(とうがい)公益(こうえき)認定(にんてい)取消し(とりけし)()又は(または)当該(とうがい)合併(がっぺい)()から1ヶ月(かげつ)以内(いない)に、公益社(こうえきしゃ)(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)認定(にんてい)(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)以下(いか)公益(こうえき)認定(にんてい)(ほう)という。)(だい)5(じょう)(だい)17(ごう)掲げる(かかげる)法人(ほうじん)又は(または)(くに)若しくは(もしくは)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)贈与(ぞうよ)するものとする。

残余(ざんよ)財産(ざいさん)処分(しょぶん)

(だい)41(じょう) この法人(ほうじん)清算(せいさん)をする場合(ばあい)において有する(ゆうする)残余(ざんよ)財産(ざいさん)は、評議(ひょうぎ)(いん)(かい)決議(けつぎ)()て、公益(こうえき)認定(にんてい)(ほう)(だい)(じょう)(だい)17(ごう)掲げる(かかげる)法人(ほうじん)又は(または)(くに)若しくは(もしくは)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)寄附(きふ)するものとする。

(だい)9(しょう) 公告(こうこく)方法(ほうほう)

公告(こうこく)方法(ほうほう)

(だい)42(じょう) この法人(ほうじん)公告(こうこく)は、(とう)協会(きょうかい)電子(でんし)公告(こうこく)掲載(けいさい)する方法(ほうほう)により行う(おこなう)

 

(だい)10(しょう) ()  (のり)

事務(じむ)(きょく)

(だい)43(じょう) この法人(ほうじん)事務(じむ)処理(しょり)するため、事務(じむ)(きょく)設置(せっち)する。

2 事務(じむ)(きょく)には、必要(ひつよう)職員(しょくいん)置く(おく)

3 職員(しょくいん)は、理事(りじ)(ちょう)任免(にんめん)する。また、重要(じゅうよう)職員(しょくいん)選任(せんにん)及び(および)解任(かいにん)については、理事(りじ)(ちょう)理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)()て、任免(にんめん)する

4 事務(じむ)(きょく)組織(そしき)及び(および)運営(うんえい)に関し(にかんし)必要(ひつよう)事項(じこう)は、理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)()て、理事(りじ)(ちょう)定める(さだめる)

 

細則(さいそく)

(だい)44(じょう) この定款(ていかん)施行(しこう)についての細則(さいそく)は、理事(りじ)(かい)決議(けつぎ)()て、(べつ)定める(さだめる)

 

() (のり)

1 この定款(ていかん)は、一般(いっぱん)社団(しゃだん)法人(ほうじん)及び(および)一般(いっぱん)財団(ざいだん)法人(ほうじん)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)及び(および)公益社(こうえきしゃ)(だん)法人(ほうじん)及び(および)公益(こうえき)財団(ざいだん)法人(ほうじん)認定(にんてい)(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)施行(しこう)伴う(ともなう)関係(かんけい)法律(ほうりつ)整備(せいび)(とう)に関する(にかんする)法律(ほうりつ)以下(いか)整備(せいび)(ほう)」という。)(だい)106(じょう)(だい)1(こう)定める(さだめる)公益(こうえき)法人(ほうじん)設立(せつりつ)登記(とうき)()から施行(しこう)する。

2 整備(せいび)(ほう)(だい)106(じょう)(だい)1(こう)定める(さだめる)特例(とくれい)民法(みんぽう)法人(ほうじん)解散(かいさん)登記(とうき)と、公益(こうえき)法人(ほうじん)設立(せつりつ)登記(とうき)行っ(おこなっ)たときは、(だい)(じょう)規定(きてい)にかかわらず、解散(かいさん)登記(とうき)()前日(ぜんじつ)事業(じぎょう)年度(ねんど)末日(まつじつ)とし、設立(せつりつ)登記(とうき)()事業(じぎょう)年度(ねんど)開始(かいし)()とする。

3 この法人(ほうじん)最初(さいしょ)代表(だいひょう)理事(りじ)柴田(しばた)泰博(やすひろ)中谷(なかたに)英雄(ひでお)とする。

4 この法人(ほうじん)最初(さいしょ)評議(ひょうぎ)(いん)は、次に(つぎに)掲げる(かかげる)(もの)とする。

郡司(ぐんじ)(かけ) (あつし)

水上(すいじょう) 嘉美(よしみ)

村田(むらた) 美穂子(みほこ)

山田(やまだ) 定子(さだこ)

織田(おだ) (けん)

川本(かわもと) 礼子(あやこ)

中島(なかじま) 和子(かずこ)

小橋(こはし) 祐子(ゆうこ)

 

別表(べっぴょう)(だい)1 基本(きほん)財産(ざいさん)公益(こうえき)目的(もくてき)事業(じぎょう)行う(おこなう)ために不可欠(ふかけつ)特定(とくてい)財産(ざいさん)以外(いがい)のもの)((だい)(じょう)関係(かんけい))

財産(ざいさん)種別(しゅべつ)

(もの) (りょう) (ひとし)

定期(ていき)預金(よきん)

親和銀行(しんわぎんこう)北九州(きたきゅうしゅう)支店(してん) 大口(おおぐち)定期(ていき)      10,000,000(えん)

福岡銀行(ふくおかぎんこう) 戸畑(とばた)支店(してん) スーパー定期(ていき)300   3,000,000(えん)

 

 

ここまで本文(ほんぶん)です。

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