障害のあるなしに関わらず、互いを認め合い共に生きる社会をつくることを目的に国が定めた法律です。
障害は、見えない、聞こえない、足が悪いなど、個人の心身機能に要因があるものではありません。
そのような人たちが社会に参加する時に、音声や文字の情報がないので分からない、段差があるので上れないなど、現状の社会のあり方や環境が要因となって「障害」はつくり出されるものです。(障害の社会モデル)
この社会モデルの考え方に基づいて、障害をなくしていくためのルールを定めた法律が、
障害者差別解消法です。
法律では「不当な差別的取扱いをする」「合理的配慮の提供を行わない」ことを差別とし、
この2つを禁止すると規定しています。